労務管理/労務管理に関する法律

障害者雇用率UP!企業実務への影響(2ページ目)

すべての企業は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。ところが各企業の実態を見てみると、障害者雇用については漠然と理解がなされているようです。来年、平成25年4月1日から法定雇用率がUPされることになっています。今回の記事で内容を確認しておきましょう!。またこのタイミングで、ぜひ自社の障害者雇用の方針を立てることをお勧めします。企業は、CSR(社会的責任)を負う時代なのです。

小岩 和男

執筆者:小岩 和男

労務管理ガイド

ハローワークによる障害者雇用率達成指導の流れ

法定雇用率未達成の場合、ハローワークから指導が入ることもある

法定雇用率未達成の場合、ハローワークから指導が入ることもある

法定雇用率未達成の企業は、前記の納付金の徴収と相まって、ハローワークから法定雇用率の達成指導がなされています。企業側の努力だけではなかなか進まないことも予想されることから、行政側から企業側に指導がなされるのです。どのような流れで指導されるのか、次で確認してみてください。

■雇用率達成指導のフロー

1.雇用状況報告(毎年6月1日の状況)
毎年、一定規模以上の企業は、管轄ハローワークに対して障害者雇用の状況の報告をします。
      ↓
2.雇入れ計画作成命令
法定雇用率未達成の企業に対して、達成に向けての雇入れ計画を作成するように命令がなされます。

【雇入れ計画作成命令の対象企業】
6月1日現在で、
・障害者の実雇用率が全国平均実雇用率未満で、なおかつ不足数が5人以上の企業
・法定雇用障害者数が3~4人の企業であって、障害者を1人も雇用していない(0人雇用=実雇用率0%)場合
・不足数が10人以上の企業
      ↓
3.雇入れ計画の適正実施勧告
2で作成した計画の実施状況が悪い企業に対し、適正な実施が勧告されます(計画期間中)。
      ↓
4.特別指導
雇用状況の改善が特に遅れている企業に対し公表を前提とした特別指導がなされます。(計画期間終了後に9ヶ月間)
      ↓
5.企業名の公表
雇入れ計画に関する勧告に従わない企業に対しては、その旨を厚生労働大臣が公表することがあります。また不足数の特に多い企業については、その企業の幹部に対し、厚生労働省による直接指導も実施されます。

上記の流れで指導がなされます。即企業名の公表となるわけではありませんが、最終的に企業名の公表などがなされると企業イメージのダウンは避けられません。社会的責任を避けた企業のレッテルが貼られることで経済社会から自然淘汰されてしまう恐れもないわけではありません。

ハローワークのインターネットサービスで積極的障害者求人を!

以上の通り、法定雇用率達成に向けて企業努力が求められます。今後積極的に障害者求人をしようと考える企業も増えていくことでしょう。今やIT時代です。求人についてもインターネットで求人検索サービスがあるのをご存じでしょうか。お読みいただいている経営者・ご担当者の方で、既に広くハローワークを通じて一般求人を出されたことがある方も多いのではないでしょうか。今般、障害者求人でより使いやすくなりました!

■障害者求人情報がインターネットで公開開始されました!

ハローワークによるインターネットでの障害者求人検索サービスが始まりました。平成24年12月22日から使用可能です。ハローワークインターネットサービスのトップページの障害者求人情報検索ボタンをクリックすることで、求職者が希望条件を入力して検索ができるようになったのです。

■求人を出す企業の利用方法!

ハローワークで求人申し込み(インターネット公開を希望する、を選択)

企業名等(企業名・所在地・連絡先)を公開するかどうか決める

1.企業名等を公開しない場合の公開情報
仕事の内容・雇用期間・詳細な賃金・就業時間についての情報・賞与・年間休日数・転勤の有無・従業員数・加入保険・各種制度・採用人数・障害者への配慮事項など

2.企業名を公表する場合
上記、1に追加して、次の内容がハローワークに求職登録している障害者の人のみに公開されます。

企業名・企業の所在地・連絡先

ハローワークを経由することで、より多くの情報が公開され求人活動の幅が広がります。またハローワーク経由をすることで、公的な支援が受けられます。各種助成金などの給付に結びつく可能性もありますので、検討をしてみてはいかがでしょうか!

<関連記事>
平成25年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります(厚生労働省)

雇用率達成指導の流れ(厚生労働省)

障害者求人情報のインターネットでの公開開始(厚生労働省)

高齢者や障害者を雇入れた際に支給される助成金(筆者事務所ホームページ)
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