警戒宣言が出たら、地震保険は入れなくなる?
地震の不安はつきないもの。いつ起こるかわからないこそ、しっかりと準備を
さて、東海地震が予知できるとするなら、警戒宣言発令後に地震保険の契約をすることはできるのでしょうか?
答えはノー。警戒宣言が発令された時は、その時から「地震保険に関する法律」に定める一定期間、東海地震に関わる地震防災対策強化地域内では、地震保険の新規契約ができなくなります。すでにあった契約を前年と同条件で更改することは問題なくできますが、その契約の増額はできません。
各種火災共済でも、地震保険と同様の取り扱いとなります。JA建更「むてき」や全労済「自然災害保障付火災共済」、都道府県民共済「新型火災共済」には地震保険同様の定めがあり、警戒宣言が出てから一定期間は申し込みができないか、当該期間に申し込まれた契約については共済金の支払いが受けられなくなります。つまり、地震予知を受けて行った駆け込み契約は効力がない、ということです。
なおこれまでは、日本では警戒宣言が発令されたことはありません。 また、現在の科学では、大地震の発生頻度が少なく、また地震前の震源域付近でどのようなことが起こっているのか十分に解明されていないこともあり、地震の直前予知はまだ研究段階にあると考えられています。つまり、予知の可能性ありとされている東海地震であっても、地震発生前にその発生が必ずしもわかるというわけではないのです。
予知できるにしろできないにしろ、いつ発生してもおかしくないといわれているのが東海地震です。さらに言えば、東海地震で被害を受けるとされる地域以外であっても、それは同じこと。いつ発生してもできる限り被害を抑えられるよう、住宅の耐震強度を高めることと同時に、家具を固定するなどの対策を早急にしておきましょう。
さらに、住宅ローン残債が相当額ある、貯蓄が少ないといった世帯では、被災時に大きな経済的ダメージを被り、生活再建にも支障が出ることが予測されます。避けられず被った経済被害に備え、あらかじめ地震保険等の契約をしておくことも大切です。
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