損害保険/損害保険関連情報

出る?出ない?地震保険金

実際に地震被害を受けた場合、地震保険からはどのような場合に保険金が支払われ、またどのように保険金が支払われるのでしょうか。今回は地震保険金の支払われ方についてご案内します。

清水 香

執筆者:清水 香

火災保険の選び方ガイド

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「地震・噴火・これらによる津波が原因」なら受け取れる

地震・噴火、これらによる津波が原因なら受け取れる
地震・噴火、これらによる津波が原因なら受け取れる
地震・噴火・これらによる津波によって建物や家財に一定の損害を被った場合には、地震保険金を受け取ることができます。 
たとえば、こんなケース。

・地震の揺れでストーブが倒れ、火災になり建物・家財が焼失した
・地震の揺れで建物が倒壊した、あるいは家財が破損した
・地震による地すべり、山崩れ、あるいは土砂災害で建物や家財が埋没したり、建物が居住不能になった
・噴火が起き、溶岩流、火山灰や爆風、噴石により建物が倒壊した
・噴火による火砕流で建物及び家財が焼失した
・地震による津波被害を受け、建物および家財が流失した
・地震による堤防決壊で洪水となり、建物及び家財が流失した  などなど

地震保険金支払いの対象となるのは、暮らしに必要な建物(=家屋およびそれに店舗や事務所などとの併用住宅)および家財の損害で、建物には車庫や塀、門等も含むことができます。一方、家財には自転車や125CC以下の原付自転車が含まれますが、自動車は含まれません。

また、現金や有価証券等、また貴金属や宝石、骨とう品、書画、美術品といった、生活用の家財でないものの損害には、地震保険金は支払われません。また、事務所や店舗が併設された併用住宅であっても、商品や什器備品といった営業用の動産は保険金の支払い対象外になっていますので、勘違いしないようにしましょう。
 

地震から10日経過後の被害は受け取れない

地震から10日経過後の被害は受け取れない
地震保険金が支払われるのは、「地震・噴火・これらによる津波が原因による一定の被害」とありますが、地震発生日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害には、地震保険金が支払われません。なぜなら、それだけの時間が経過してしまうと、損害と地震との因果関係が明確でなくなるとされているから。よって、地震から2週間後に傾いた隣家が崩れてわが家も倒壊、といった場合でも、地震保険金を受け取ることはできないことになります。

また、地震の際に発生した家財等の紛失や盗難も保険金支払いの対象外。いわゆる火事場泥棒は補償されないわけです。
 
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