派遣の期間制限が1本化されます
派遣の期間制限が1本化され、分かりやすくなる
今回の改正案は、派遣業務が専門業務(26業務)であろうが専門外業務であろうが、同じ期間制限(3年、一定の場合に延長可)に統一したことが特色です。
これまではパソコンによる文書作成業務(専門業務)に従事していた派遣社員を専門外の業務(たとえば書類の発送など)に従事させることは困難でした。派遣期間の上限規制が異なっていたからです。
期間制限については、派遣社員個人に着目した規制と派遣先事業所に着目した規制に整理されました。個人に着目した規制では、同じ派遣社員が同一の職場で働ける上限が3年に設定されました。
3年たった時点で、他の職場に異動して派遣社員を続けることは可能です。この場合、派遣元に対して、新たな派遣先を紹介してもらうだけでなく、派遣先への直接雇用を働きかけてもらう、派遣元で無期雇用してもらうなど、正社員化の要請を行なうことができるようになります。正社員化を希望している派遣社員には、正社員として慣れた職場で働き続ける道が開かれる可能性があります。
派遣先事業所は、3年ごとに上限期間を更新できます
派遣先事業所では、就業場所単位(経理課、人事課など)で派遣の受入上限期間が3年に設定されることになります。ただし、事業所の労働者の過半数で組織する労働組合等の意見を聴取すれば、何度でも受入上限期間を更新することが可能です。派遣先にとっては、派遣社員が途中で変わることになっても、引き続いて派遣を活用できるという点でメリットがあります。
一方、派遣社員個人にとっては、慣れた職場であっても、働き始めて3年たった時点で職場を離れなければならなくなります。派遣社員の中には、派遣という働き方を望んでいる方も多いと思います。そういう派遣社員にはメリットはありません。
今回の派遣法の改正については、派遣という働き方を選択肢の1つと考える派遣社員を応援しようという考え方と、派遣と正社員では待遇格差が大きく、派遣法を改正したとしても正社員化は促進されないので反対であるという考え方が対立しています。派遣で働く方は、それぞれ考え方や置かれた状況が異なるので、これが正解という法改正はありえないですが、できるだけ派遣社員個々人の希望に沿った働き方が可能になるように、法改正が行なわれればと思います。