年金/国民年金保険料の免除・猶予

「国民年金後納制度」とは?(2ページ目)

最近、日本年金機構から「大切なお知らせ」が届いている方がいます。このお知らせとは2012年10月からスタートする「国民年金保険料の後納制度」の通知で、過去10年間に未納、未加入期間がある方が送付対象となります。納付するかどうかは「任意」。さて納付した方が良いのでしょうか?

和田 雅彦

執筆者:和田 雅彦

年金ガイド

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後納制度のポイントとは? 

後納制度の注意点をいくつかあげておきたいと思います。
  • 後納ができる期間は平成27年9月30日まで(3年間の時限措置のため)
  • 老齢基礎年金を受給している人は後納できないが、60歳代前半の老齢厚生年金を受給している人は後納可能
  • 480月を超えて後納できない
  • 付加保険料は、後納の対象外
  • 海外居住期間や60歳以降の期間については、国民年金の加入対象とならないため、基本的に後納の対象外だが、任意加入の手続きをしていて未納の場合は、後納対象となる
  • 未納期間の一部(極端な話1カ月分)だけ後納することも可能
尚、後納するには事前の申し込みが必要です。保険料を免除してもらっていた期間については、「後納」ではなく「追納」といい、以前から10年間遡って納付することができます。

後納は「任意」。さて、どうする? 

さて、この後納制度ですが、2年を超えた期間について納めるかどうかは「任意」です。そうすると、納付した方が「おトクか」どうかということが判断基準となりますね。 払った保険料が何年で「元が取れる」のか? を検証してみます。 後納の保険料は未納期間がある年度の保険料になりますが、1月1万4510円~1万5100円となっています。一方、増額される年金は1638円(老齢基礎年金満額78万6500円÷480)ですから、大体9年程で元が取れる計算となります。

65歳から受け取りが始まりますので、74歳で元が取れる計算ですね。亡くなるまで支給が続きますので、おトクかどうかは寿命によりますが、平均寿命から考えるとおトクと言えますね。

また、支払う保険料は全額「所得控除」となり、所得税、住民税が軽減されることがあります。

お金に余裕があるなら、積極的に考えてよいのではないでしょうか。


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