税金/家や土地にかかわる税金

不動産を貸したときにかかる税金

取りたてて資産家という方でなくても、副業で不動産投資を行う方、自宅兼賃貸物件のプチ大家さん、親から遺産相続してアパートマンション経営という方も多いようです。不動産を貸したときにかかる税金はどのようになるのでしょうか。不動産所得の計算方法、不動産所得の節税ポイント、サラリーマン大家さんの注意点についてまとめてみました。

田中 卓也

田中 卓也

税金 ガイド

税理士

税理士であるガイドが避けては通れない税金の問題について、専門用語もかみくだいてわかりやすく解説。

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不動産を貸したことによって得た収入の税金とは?

家賃収入だけが不動産所得ではありません

家賃収入だけが不動産所得ではありません

不動産を貸したことによって得た収入の税金は不動産所得という区分となります。一方、不動産を売却したことに対する税金は譲渡所得という区分になりますので、所得の区分が違います。不動産を保有したまま、運用したことに対する税金というイメージとなります。

なお、不動産というと一般的にはアパートマンション経営や貸家の賃貸ということになりますが、税務上の不動産所得というと、土地や建物などの不動産の貸付けのほかに、不動産の上に存する権利の設定や貸付け、船舶や航空機の貸付けも不動産所得に含まれます。

不動産所得ってどう計算する?

不動産所得の金額は、以下の算式によって計算します。
  • 不動産所得の金額=総収入金額-必要経費
総収入金額には、貸付けによる賃貸料収入のほかに、次のようなものも含まれます。
  • 名義書換料、承諾料、更新料又は頭金などの名目で受領するもの
  • 共益費といった名目で受け取る電気代、水道代や掃除代など
  • 返還を要しない敷金、保証金
逆に、返還を要する敷金、保証金は総収入金額に計上しません。通常、賃借人の退去時に(原状回復費用を除き)返還を要請されるべきものなので、預かり金として別管理しておくのが望ましいでしょう。

不動産所得の節税ポイント

不動産所得の節税ポイントは、何といっても“必要経費を適正に計上すること”です。

不動産所得という業務の性質上、一般的に必要経費にできるものとは、下記のような項目となるでしょう。
  • 固定資産税、不動産取得税、登録免許税、事業税といった租税公課
  • 火災保険、地震保険といった損害保険料
  • 修繕費 
  • 減価償却費
  • 管理費
  • 通信費
  • 広告宣伝費
  • 専従者給与
  • 借入金の利子
>>では、一般的に必要経費とならないものとは?

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