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「火災保険金は出る?出ない?」勘違いランキング(2ページ目)

火災保険は、火災だけでなく、自然災害その他の様々な場面で損害をカバーしてくれます。でも、どんな時に保険金が出るのか、はたまた出ないのか、多くの人はよく分かっていないのです。勘違いポイントを確認してみましょう。

清水 香

執筆者:清水 香

火災保険の選び方ガイド

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第4位「地震で火災が起きても、火災保険からは一切お金がもらえない」

地震・噴火・津波による被害でも、火災保険からお金がもらえるケースがあるのでぜひチェックを。

たとえば、火災保険の契約に「地震火災費用」がセットされているケースがあります。保険会社により補償内容や名称は若干異なりますが、地震が原因で建物が半焼したなど一定の火災が生じたときに火災保険金額の5%かつ300万円を上限とした「地震火災費用保険金」が支払われる、といったものになっています。

共済契約でも、被害状況に応じ共済金や見舞金が支払われることがあります。都道府県民共済の新型火災共済では、地震等により半壊・半焼(建物の主要構造部の損害の額がその建物の時価の20%)以上の損害を被った場合に、加入金額の5%(300万円限度)の「地震等見舞共済金」が支払われます。住宅の被災により、加入者または加入者と同一世帯に属する人が死亡または重度障害になった場合、1人につき100万円、1回の共済金の支払い事由につき500万円限度に、地震等見舞共済金も受け取れます。

全労済・コープ共済の自然災害保障付火災共済では、被害の状況と契約口数に応じて「地震等共済金」「地震等特別共済金」が支払われる仕組み。またJA共済の建更「むてきプラス」は、損害の割合が5%以上になった時に、損害額に応じて火災共済金額の最大50%までの地震共済金が受け取れますから、もれなく請求を。

【お役立ちコンテンツ】
■「地震保険金が支払われるのはこんなとき」

 

第5位「地震発生後10日以上たってからの倒壊でも、地震保険金が支払われる」

地震保険金が支払われるのは、「地震・噴火・これらによる津波が原因による一定の被害」とありますが、地震発生日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害には、地震保険金が支払われません。それだけの時間が経過してしまうと、損害と地震との因果関係が明確でなくなるとされているからです。

たとえば、地震から2週間後に傾いた隣家が崩れてわが家も倒壊したら、地震保険金を受け取ることはできません。ただし、72時間以内に起こった複数の地震は1回の地震とみなされますから、余震など連日起こった地震のうち、最後に起きた地震から10日間であれば、保険金は支払われることになります。

【お役立ちコンテンツ】
■「出る? 出ない? 地震保険金」
 

自分が入っている保険は、どんな時に支払われるのか、支払われないのか?

火災保険は、様々な補償が束ねられたパッケージ商品が多いもの。いろいろな損害がカバーされる仕組みでも、こちらから請求しなければ保険金を受け取ることはできません。どんな時に保険金が受け取れるのか、一度きちんとチェックしておきましょう。たとえば、地震保険に入っていない場合でも、地震損害に関して保険金が受け取れることもありますよ。


【関連リンク】
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