いよいよ会社設立して起業!会社設立手続きの検討項目のうち、どんな商号(会社名)にしようかというところで悩む方は多いものです。一度、商号(会社名)を登記したらそう簡単に変更するものでもなく、社長も社員もずっと名乗っていくものですからね。今回は、会社を設立する際に印象に残る商号(会社名)をつける方法について解説します。
商号とは
商号とは、会社の名前=会社名のことです。商業登記の際、会社名のことを法律上、商号といいます。商号は定款に記載し、登記することとなります。会社設立登記をする際に、なかなかアイデアが浮かばなくて苦労するケースも多いですが、商号(会社名)は会社の第一印象やイメージにも関係するため非常に重要なものです。基本ルール
印象に残る商号(会社名)を命名しよう
商号(会社名)を検討する前に、まずは登記の際の商号の基本ルールから確認していきましょう。
1.使用できる文字
以前は使用不可でしたが、2002年11月からアルファベットなどの文字も商号に使用できるようになり、自由度が広がりました。現状、登記の際に商号(会社名)に使用できる文字は以下です。
- 漢字
- ひらがな
- カタカナ
- アルファベット(ローマ字大文字、小文字))
- アラビア数字(1、2、3)
- アンパサンド(&)、アポストロフィー(’)、コンマ(,)、ハイフン(-)、ピリオド(.)、中点(・)
原則としてに商号の中に空白(スペース)を入れることはできません。ただし、ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合のみ、単語と単語の間を区切るためにスペースを入れることが許されます。
3.必ず「株式会社」などの文字を入れる
商号の中には、会社の種類に従って、必ず「株式会社」などの文字を使用する必要があります。○○株式会社、株式会社○○のように、前に入れるか後ろに入れるかその位置は自由です。
4.法律上、使用が禁止されている文字を使用できない
銀行業を行う会社でもないのに「銀行」という文字を使用するなど、法律上使用が禁止されている文字を使用することはできません。
商号(会社名)をつける際の注意点
次に、商号(会社名)をつける際に注意すべき点も確認しましょう。1.類似商号規制について
以前は法律上、類似商業規制というものがあり、同じ法務局管区内、同じ業種で先に他の会社が登記している商号と同一または類似しているものについては登記できませんでした。そのため、登記前に法務局で類似商号がないかどうか調査する必要がありました。現在はこの規制は廃止され、全く同一の住所で同一の商号ではない限り登記は可能です。
2.不正競争防止法について
上記のように類似商号規制は廃止され、ほとんど規制なく登記できるようになりました。ただし、引き続き注意点があります。誰でも知っているような著名な会社の商号(会社名)と同一または類似しているものは会社法上、禁止されています。
不正競争防止法でも「故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる」と規定され、他人の権利を侵害すれば、損害賠償を請求される可能性があるのです。そのため、著名な会社の類似商号と認識される恐れがないかどうか検討してみることが必要です。