国債・債券/債券関連情報

被災地域の方のための、個人向け国債中途換金の特例

災害などにあわれた場合、個人向け国債は、中途換金解禁前でも中途換金が可能です。また今回は、災害にあったことを証明する書類がなくても、中途換金手続きができるように、特例が設けられました。

やがら 純子

執筆者:やがら 純子

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個人向け国債 中途換金の特例

個人向け国債の中途換金の特例

このたびの地震で被災された方々に、心よりお見舞い申し上げます。

今後、生活の建て直しにあたって、資金が必要になるかと思います。財務省では15日、個人向け国債の中途換金について、手続きの特例措置を設けると発表しました。その内容についてご紹介します。

※注意:国債の換金には通常4営業日かかってしまいます。現金が至急必要な場合は、銀行が「通帳や印鑑、キャッシュカードなどを紛失しても、本人確認が出来れば10万円まで預金を引き出せる」という措置をとっていますので、こちらも検討してください。

 

中途換金のルール

個人向け国債は、通常は中途換金できない期間が決まっています。「変動10年」と「固定3年」は発行から1年間、「固定5年」は発行から2年間は中途換金できないことになっています。ただし、大規模な自然災害によって「災害救助法」の適用対象となった地域(※)の人や、国債保有者本人が亡くなった場合(理由は問われません)は、中途換金できることになっています。

そして、中途換金の手続きから原則4営業日後に、中途換金調整額(すでに受け取った利息額×0.8 - 初回の利子の調整額)が差し引かれた金額が、普通預金口座などに入金されます。

災害救助法は、現在、東北地方や茨城県、千葉県の一部が対象となっています(3月15日現在)。災害救助法が適用されている地域は、厚生労働省のサイトでご確認ください。

 

手続きの特例について

通常は、災害にあったことを証明する「罹災証明書」等の提出が必要になります。しかし今回は、市町村役場が大打撃を受けているところもあり、そのような事情を考慮して「罹災証明書等がなくても、本人確認ができれば、中途換金を受け付ける」という特例措置が取られることになりました。通帳や印鑑、本人確認ができる書類(免許証、健康保険証、パスポートなど)を持参して、金融機関で手続きしてください。
 

通帳も身分証もない場合、本人確認はどう行うのか

今回の地震では、通帳や身分証を失ってしまった方もいらっしゃるかと思います。その場合の本人確認について、いくつかの銀行に問い合わせてみました。

結論からいいますと、「ケースバイケースで対応します」ということでした。「名前や生年月日、住所、国債の購入時期などの質問に答えていただいたりして、確認することになるかと思います」という回答もありました。想定外の事態なので、決まったルールはまだ無いようです。混乱に乗じて他人の資産を狙う人がいないとも限らないので慎重に対応しなければならないが、できるだけ柔軟に対応したいと思っていますということのようです。

具体的には、国債を購入した銀行支店、証券会社支店等に、直接問い合わせをしてください。換金を急がない場合は、役場の機能が復活するのを待って、本人確認書類が整ってからのほうが、中途換金手続きは簡単だと思います。

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