Q.一緒に暮らしている内縁関係の人を事故でケガさせたら補償される?
戸籍上、家族でなくとも内縁関係が認められれば補償されません
内縁関係にある人は配偶者と同じ扱いになり、家族と見なされます。つまり他人ではないので対人賠償では補償されません。「内縁ではなく単なる同棲で恋人関係だ」という場合も、同居しているという事実があれば保険金が支払われない可能性があります。
ただしこのような場合も人身傷害補償保険に加入していれば保険金が支払われます。
Q.対人賠償からお見舞い金や香典などを出してもらえる?
A.対人賠償保険に臨時費用保険金が付帯されている保険会社ではそれを使うことができます。対人賠償に加入すると臨時費用保険が自動的にセットになります。これは被害者が死亡した場合に15万円、3日以上入院した場合に3万円……といった具合に保険金支払いを受けることができます。対人賠償の保険金とは別に支払われるのが特徴です。
ただし最近では臨時費用保険金を廃止とする保険会社もあります。気になる方は契約中の保険会社でチェックしておきましょう。
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