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週末起業家が知っておきたい「確定申告」

そろそろですね。「確定申告」のシーズン。平成17年分の個人事業主(所得税)の申告は3月15日まで。そこで、今回は週末起業家のための確定申告のお話を紹介しましょう。

執筆者:藤井 孝一


まもなく確定申告の時期です。準備は万全ですか?
そろそろですね。「確定申告」のシーズン。平成17年分の個人事業主(所得税)の申告は3月15日まで。そこで、今回は週末起業家のための確定申告のお話を紹介しましょう。週末起業家は会社に勤めていますが、起業家であることに変わりありません。そのため税金についても、一般起業家なみの税金の知識が必要になります。当然確定申告も自分でやらなくてはなりません。


そもそも確定申告とは何か?


働いて所得を得たら、「所得税」を納める義務があります。その額を確定して国に納税する作業を「確定申告」といいます。

一般のサラリーマンのように給与所得だけを得ているなら、あなたの納税事務は会社が代わりにやってくれますので、意識することなく納税を完結できます。しかし、週末起業家のように「給与所得」に加え他の所得がある場合、自分で税金を計算し、自分で納税しなければなりません。

あなたの所得の種類は?


「所得税」とは個人の所得に対してかかる税金です。そのため、あなたが週末起業で得ている所得のタイプと金額を確定することが必要です。

その前にまず「所得」と「収入」という言葉は別物であることを覚えておいてください。所得は次の計算方法で算出します。

 「総収入金額」-「必要経費」= 「所得」

所得には、全部で10種類の区分があります(利子所得、配当所得、不動産所得、給与所得、事業所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得)。それぞれの所得には法律上の明確な規定があります。

自分が週末起業で稼いでいる収入がどの所得に該当するのかを明確にしなければなりません。たいていは「雑所得」や「事業所得」、またはもうひとつの「給与所得」に分類されるはずです。

あなたの週末起業のタイプは?


一口に週末起業と言っても、いろいろなケースが考えられます。まずあなたの週末起業が、税務上どこに該当するのかを知りましょう。

― サラリーマンをしながら、原稿料などの支払いを受けている場合
サラリーマンが講演会の講師をしたり、原稿を書いたりして原稿料を受け取る場合、所得は通常「雑所得」として分類されます。この場合、税金は支払われる報酬からあらかじめ源泉徴収されている場合がほとんどです。あなたは税引き後の金額を受け取っているのです。

また「雑所得」は年間20万円以下なら納税義務はなく申告も不要です。ですから確定申告をして必要経費などを報告すると、徴収されすぎた税金が還付されます。

― 法人化せず、商品などを販売する場合
法人化せずに商品などを販売する場合、所得は「事業所得」になります。ほかにも農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業から生ずる所得はこれにあたります。この場合、源泉徴収はされません。そのため申告を自分で必要があります。

週末起業家の中にはインターネットで物を売る人もいますが、その場合はここに該当します。個人でこうした事業を行う場合、あなたの所得は、会社からの給与所得+事業所得ということになり、それぞれ納税義務が生じます。

―法人を設立している場合(法人税法の所得)
会社を設立すると、上の2つとはまったく違う扱いとなります。上記2つの場合、所得税によって個人の課税関係が生じるだけですが、法人化すると法人税法に従った「会社としての納税」が必要になります。またあなた自身が自分の会社から給料所得(役員報酬)を受け取ることになります。当然、そこにも所得税の納税義務が生じます。

つまり、この場合あなたは(サラリーマンとしての収入)+(自分の会社の役員としての収入)+(会社で得る所得)を稼ぐということになり、所得税はそれに従い(給与所得)+(給与所得)、会社の所得は法人課税というふうにそれぞれ課税されることになります。

開業届について

 
個人事業として法人を設立することなく事業をはじめる場合、開業1ヶ月以内に「個人事業の開廃業等届出書」を納税地の税務署長に届け出る必要があります。「個人事業の開廃業届出書」は国税庁のホームページでダウンロードできます。

なお「週末起業家の場合、本業がサラリーマンなので、こうした商品の販売なども雑所得だ」とする考え方があります。一方「継続して商売をするから事業所得だ」という考え方もあります。このあたりは明確な線引きが困難でケースバイケースです。税理士や税務署に相談されることをお勧めします。

次回は所得を確定するための必要経費についてご説明します。

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