主務大臣への報告は必要です
主務大臣への報告は必要 |
答えは「○」です。
紛失による個人情報漏洩が疑われる場合は主務大臣への報告が望ましいとなっています。
携帯電話にはたくさんの個人情報を登録できるため、紛失や盗難に備えてセキュリティ機能や画面ロック機能など適切な対応が必要です。
次はいかがでしょうか?
【問】会社から個人情報に関する誓約書を出すように言われましたが、従業員が過失で情報漏洩事件が発生した場合、損害賠償しなければならないと書かれた項目が誓約書に入っていました。これはOKでしょうか?
答えは「×」です。
従業員と誓約書を締結するのはかまいませんが、損害賠償の項目は必要ありません。反対に定めていると労働基準法に違反してしまいます。
【問】お客さんから通常のクレームより逸脱したクレームが時々あり、こういったクレーマーの情報をデータベースで管理していますが、もし本人から開示請求があった場合、企業は応じしなければならないのでしょうか?
答えは「×」です。
企業としては不当要求被害を受けないようにするのが肝心です。そこで「当該、個人データの在否が明らかになることにより、違法または不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある」場合は個人データとはなりません。
いかがでしたか?
個人情報保護法が施行となり、まもなく3年です。もう一度足元を見直してみましょう。
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