住民基本台帳の個人情報でDMが送れるか?
住民基本台帳の個人情報でDMが送れるか? |
【問】住民基本台帳を閲覧して取得した個人情報を使いダイレクトメールを送ることができるでしょうか?
答えは「○」でしょうか、それとも「×」でしょうか?
いかがですか?
答えは「×」です。
そもそもダイレクトメールを送ることを目的に住民基本台帳を閲覧することは住民基本台帳法で禁じられています。
ただし住民基本台帳法が改正されたのは2006年11月1日で、これ以前に住民基本台帳の閲覧目的に「ダイレクトメール送付のため」と記載している場合、個人情報保護法上ではOKです。つまり条件によっては「○」になります。ちょっと難しいですね。
もう一問いきましょう。
【問】ある事業のために個人情報を集めた後、別の事業のために個人情報を集めると住所が変わっていたことが判明しました。この場合、先の事業の個人情報は訂正できるのでしょうか?
答えは「○」です。
個人情報保護法第19条で「利用目的の達成に必要な範囲において、個人データを正確かつ最新の内容に保つように努めなければならない」と定められています。
2005年4月に個人情報保護法が全面施行されました。ところが学校で連絡網が配布されなくなった等、過剰反応が起き、また事業者にとって負担が重いなど、色々と見直しが必要になってきました。そこで経済産業省では2004年10月に策定した「経済産業分野に関するガイドライン」を2007年3月に改正します。
個人情報保護法そのものは全面施行後3年を目処に検討することになっており、2008年3月の見直しに向けて作業中です。
過剰反応に対する見直し
弁護士会からの照会には個人情報を提供してOK |
本人の同意を得ることなく個人データを第三者に提供できる事例が追加されました。例えば法令に基づく場合では弁護士法に基づく弁護士会からの照会に対しては個人データを提供してかまいません。
また製造・輸入事業者が出荷した製品が生命・身体に危害を及ぼすような危険性からリコールを行う場合、販売事業者が製品購入者の情報を製造・輸入事業者に情報提供してもOKです。
では次のクイズです。
【問】外部から従業員の在籍紹介があった時、回答するのに該当する従業員の同意は必要でしょうか?