実はあります。個人事業の場合は開業時または1月に、法人については期の変わり目または管理会計に踏み出す時が最適な時期となります。
個人事業の場合
個人事業の場合、会計ソフトを導入する目的は青色申告への対応です。開業時から確定申告を青色申告で行う場合は、「個人事業の開廃業届等届出書」と「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出します。(用紙は税務署にあります。)
前者は開業後1カ月以内、後者は2カ月以内に出すことになっていますので、両者を一緒に出したほうがよいでしょう。開業後2ヵ月以内に提出すると提出日の属する年から青色申告が適用されます。
※関連ガイドサイト:フリーランス All About Japan「フリーランス」塚田さんの関連ガイドサイト 「青色申告・確定申告のやり方」です。 個人事業でどう青色申告の準備したらよいのか情報が満載です。 |
また開業以来ずっと白色申告で、青色申告特別控除など特典の多い青色申告に切り替えたい場合は、「所得税の青色申告承認申請書」を承認を受けようとする年の3月15日までに提出します。
白色申告とは |
原始記録(領収書・売上伝票・請求書など)に基づいて申告する方法。 |
青色申告とは |
記帳義務が発生します。原始記録に基づき日々のお金の流れをつかむため、現金出納帳・経費帳・預金出納帳・売掛帳・買掛帳・固定資産台帳など(複式簿記による総勘定元帳でも可)の記入を行う必要があります。 |
青色申告の場合、手作業で行おうとすると、様々な帳簿を用意する必要があります。会計ソフトを導入すればパソコンで全て管理できますのでお手軽です。
個人事業の場合、青色申告に特化した廉価版の会計ソフトが各社から発売されています。青色申告を主眼にするのであれば本格的な会計ソフトではなく廉価版で充分です。
複式簿記の知識もそれほど必要ではありません。仕訳の自動チェック機能など支援機能が整備されています。
いつ会計ソフトを導入?
個人事業の場合は、開業届けを出してから12月までが最初の会計年度となります。法人のように何月決算というのは無く、常に12月決算となります。個人事業での会計ソフト導入時期 |
1月または開業時 |
ですので、会計ソフトを導入するのであれば、開業する場合は開業時に、従来から事業をやっており、白色申告から青色申告に切り替える場合は1月に導入するのが基本になります。
※無料記帳指導を活用しよう |
青色申告承認申請書を持って税務署に届けに行くと、別紙で、記帳指導(無料)をどこで受けるか丸をつける紙があります。紙には青色申告会や商工会議所などが並んでいます。
私の場合は4月に開業届けと青色申告承認申請書を出した時に、記帳指導の希望先を商工会議所にして申込ました。3ヶ月ほどたってから商工会議所から連絡があり、経営指導員がわざわざ事務所まで来ていただいて2時間ほど記帳指導を受けました。 もちろん会計ソフトから必要な帳票を出力して準備万端のはずだったのですが、結局はいくつかの記帳間違いを指摘していただきました。 |
改正消費税に注意
平成15年度税制改正により消費税法の一部が改正されました。納税義務が3000万円から1000万円(基準期間売上)に引き下げられ、平成16年4月1日から(個人事業者は平成17年1月1日から)適用となります。消費税計算を帳簿だけで行うのは、かなり難しいので、会計ソフトを導入することになります。個人 | 平成15年分の課税売上高が1,000万円超 | 平成17年分は消費税の申告 |
法人 | 平成15年3月決算分の課税売上高が1,000万円超 | 平成17年3月決算分は消費税の申告 |
次は法人事業について見てみましょう。