企業のIT活用/システム導入方法

信頼関係を築く ITベンダーとの契約

ITベンダーが決まったら契約を結びます。この時、発注側にとって大変な条項を入れることによりITベンダーとの信頼熟成につなげることが出来ます。

水谷 哲也

執筆者:水谷 哲也

企業のIT活用ガイド

ITベンダーが決まったらシステム開発に関する契約を結びます。 細かな契約事項はJISAソフトウェア開発委託モデル契約を参照してください。作成したら弁護士などにチェックしてもらう方が無難です。
→ おすすめINDEX「ITベンダーとの契約」

各地の中小企業支援センターや商工会議所で毎月、特定日に無料法律相談を開催している場合があります。ぜひ、ご利用ください。
→ おすすめINDEX「無料相談窓口」


一般的に契約には委託契約請負契約があります。委託契約は委託する作業そのものについて契約をします。

請負契約は受注者がシステムの完成を約束し、発注者がその結果に対して報酬を支払うことを約束する契約です。ですのでシステム開発において通常締結するのは請負契約になります。

では、細かな契約の注意点を見ていきましょう。

納入物の取り決め

ITベンダーから最終的に納入してもらうドキュメント類などを一覧の形で明示します。仕様書などと共に、開発したプログラムのソースコードをCD-ROM等の形で納入してもらうこともぜひ検討してください。

ソースコードのようなプログラムをもらっても、発注側は訳が分らないと思いますが、保守・運用時の保険になります。

システムを作った後に、長い長い運用が始まります。一定期間がたつとシステムのアップグレードなどが必要となりますが、現在のような経済情勢ではITベンダーがずっと存在するとは限りません。

倒産という事態はそうそう発生しませんが、M&AなどでITベンダーの経営方針が変わり、システム構築がサービスの対象外になったりすることもあります。つまりアップグレードなどに対応してもらえなくなります。

こうなると、別のITベンダーにシステム変更をお願いしても、動くシステムはありますが、構築したシステムの元々のソースコードが無く、どこをどう修正すればよいか、新しいITベンダーでもお手上げになります。

リバースエンジニアリングという手法もありますが、かなり高度な技になってしまいます。そこでCD-ROM等の形でソースコードを手に入れておけば、新しいITベンダーがソースコードを解析して修正することができます。

再委託契約

基本的に契約したITベンダーへ発注しますので、ITベンダーから別のITベンダーへの再委託は禁止するのが普通です。ただ、ケースによっては再委託を認める場合があります。例えば、パッケージメーカーとITベンダーとの共同開発という場合には、ITベンダーと契約しますがパッケージメーカーへの再委託を認めることになります。

ITベンダーにはないコンテンツを別業者が持っていて、2社の協力でシステム構築するような場合も同様です。ただ責任が不明確になりますので、注意する必要があります。

システム仕様検討会

概略仕様は決定していても、詳細仕様についてはこれから決めていくことになります。そこで発注側とITベンダーでどう検討会を開催するのか決めておく必要があります。

検討会の開催頻度や出席する責任者と共に必ず議事録をとって、双方が確認して印鑑を押すなど決めておくと効果的です。発注側もおざなりで検討会を行なうことが出来なくなります。

実はシステム開発が遅れる原因の多くが、この仕様検討会がうまく機能しないことにあります。その多くが発注側に原因があり、権限のある人が任命されていない。仕様の確定をきっちりできない点にあります。
→ 関連記事「キーマン獲得がIT導入成功のカギ」

契約書にしっかり記述して自戒とし、全体の開発スピードを上げていきましょう。

検収の取り決め

納期と検収に関して取り決めを行ないます。納入を受けてから何日以内で発注側が検収合格書を出さないといけないか、またITベンダー側からの異議申し立てはどういう形で行なうか等を決めます。

検収という作業は、ITベンダーが開発したシステムが発注した仕様通りであったかどうか発注側が確認する作業です。

例えば、物を仕入れた場合、取引先から納入された物が数量通りか、頼んだものと同じか検品という作業で確認しますが、それと同じです。

ただITということで、検収テストをどうすればよいか分らないなど、この検収という作業を明確に行なわない中小企業も多く存在します。

この検収がITベンダーの責任分界点になります。検収合格書を出せば、システムに関する責任はITベンダーから発注側に移行します。それもあって検収をずるずる行なうケースもあります。

検収でずるずるやっていますと結局は最終の運用開始の時期がずれたり、後々、追加修正が出たりする遠因となります。そこでお互いの役割分担が明確になるように契約に記載しておきます。



では次に大切な著作権などを見ていきましょう。
  • 1
  • 2
  • 次のページへ

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます