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扶養控除の徹底活用~応用編(2ページ目)

前回に引き続いて、扶養控除の徹底活用、応用編をお届けします。今回は間違えやすい扶養控除の適用ケースを3つご紹介します。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド


ケース2~青色申告者である弟

Bさんの弟は、去年サラリーマンを辞めてインターネット通販事業を立ち上げました。青色申告の届出も提出し、個人事業者として再出発です。しかし最初はなかなかうまくいかず、今年の所得は青色申告特別控除の控除前で100万円、控除後で35万円でした。それでは生活できないので、Bさんの家に同居しています。この場合、Bさんは弟を扶養親族にできるでしょうか。

答えは「Yes」です。

この場合、Bさんの弟が「合計所得金額38万円以下」であるかどうかは、青色申告特別控除後の金額で判定します。今回は控除後で35万円で、同居してBさんに養ってもらっていますので、扶養控除の対象にできます。

ケース3~上場株式の配当所得が50万円ある娘

Cさんは、最近父親の相続があり、多額の財産を相続しました。その際にCさんの大学生の娘もかなりの上場株式を相続し、今年は配当所得だけでなんと50万円もありました。

去年までは娘を扶養親族として申告していましたので、今年も扶養控除の適用を受けたいのですが、どうでしょうか。ちなみにCさんの娘は、上場株式の配当は申告しなくてもよいと聞き、確定申告はしておらず、他に特に収入はありません。

答えは「Yes」です。

ここでは、娘さんが上場株式の配当を申告していない、というのがポイントです。上場株式の配当所得には、申告不要制度というものがあり、申告するかどうかを選ぶことができます。ここで申告しなかった場合には、その金額は合計所得金額には含めないのです。逆に言えば、ここで確定申告をした場合には、38万円以下かどうかを判定する合計所得金額に含まれてしまいますので、扶養控除は適用できない、ということになってしまいます。


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