青色事業専従者給与
青色申告者の事業に専ら従事している親族には、給料を支払うことができます。その給料の金額を事前に届け出ておけば、そのうち適正金額については必要経費として認めてもらえます。それが青色事業専従者給与です。ただし、その親族には以下のような要件があります。(1) 青色申告者と生計を一にする親族であること
(2) その年の12/31現在で15歳以上であること
(3) 半年を越えてその事業に従事していること
白色申告の場合にも白色事業専従者給与が認められていますが、金額は年間50万円まで(配偶者の場合には86万円まで)とされています。もちろん青色申告だからといって、いくら給料を支払っても経費になるかといえば、そうではありません。あくまでその人の仕事内容などからみて適正な金額までです。
純損失の繰越と繰戻
青色申告は赤字のときにも優遇されます。青色申告者は事業所得や不動産所得などが赤字になった場合には、その損失を翌年以後3年間繰り越すことができます。また、前年も青色申告をしていれば、損失の繰越とは逆に前年の所得から差し引き、所得税の還付を受けるという損失の繰戻しもできてしまいます。その他の特典
また、年間300万円以下を限度として、取得価額30万円未満の減価償却資産は全額経費に計上することができます。これも青色申告の魅力の1つです。事業所得については、売掛金や貸付金などの債権の5.5%(金融業は3.3%)を貸倒引当金として計上することも認められています。
>最後は青色申告の手続き