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青色申告が有利なこれだけの理由(2ページ目)

青色申告の方が有利だ、というのは皆さんご存知だとおもいますが、具体的に何が有利なのでしょうか。今回は基礎に立ち返って、「青色申告」がなぜ有利なのかについてご説明します。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド


青色事業専従者給与

青色申告者の事業に専ら従事している親族には、給料を支払うことができます。その給料の金額を事前に届け出ておけば、そのうち適正金額については必要経費として認めてもらえます。それが青色事業専従者給与です。ただし、その親族には以下のような要件があります。

(1) 青色申告者と生計を一にする親族であること
(2) その年の12/31現在で15歳以上であること
(3) 半年を越えてその事業に従事していること

白色申告の場合にも白色事業専従者給与が認められていますが、金額は年間50万円まで(配偶者の場合には86万円まで)とされています。もちろん青色申告だからといって、いくら給料を支払っても経費になるかといえば、そうではありません。あくまでその人の仕事内容などからみて適正な金額までです。

純損失の繰越と繰戻

青色申告は赤字のときにも優遇されます。青色申告者は事業所得や不動産所得などが赤字になった場合には、その損失を翌年以後3年間繰り越すことができます。また、前年も青色申告をしていれば、損失の繰越とは逆に前年の所得から差し引き、所得税の還付を受けるという損失の繰戻しもできてしまいます。

その他の特典

また、年間300万円以下を限度として、取得価額30万円未満の減価償却資産は全額経費に計上することができます。これも青色申告の魅力の1つです。
事業所得については、売掛金や貸付金などの債権の5.5%(金融業は3.3%)を貸倒引当金として計上することも認められています。

>最後は青色申告の手続き
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