各論解説Part2―配当所得編
前回は各論解説第1弾として住宅ローン控除を取り上げました。今回はその第2弾として配当所得を取り上げたいと思います。配当所得のカギを握る申告不要制度
配当金はもらう時に税金が源泉徴収され、配当金から差し引かれて入金になります。源泉徴収される税率は、以下のようになっています。
■ 上場株式等の配当金や公社債投資信託等を除く一定の証券投資信託等の分配金等
・・・所得税7%と住民税3%の計10%
(ただし、平成21年4月以降は所得税15%住民税5%になる予定です)
■ 非上場株式等の配当金・・・所得税20%
源泉徴収された税金は、最終的には確定申告で精算することになります。
ただし、配当所得には申告不要制度というものがあります。対象となるのは以下の配当金等です。
(1) 上場株式等の配当金(持株割合が5%未満の場合に限ります)
(2) 公社債投資信託等を除く一定の公募証券投資信託の分配金等
(3) 非上場株式等の原則1銘柄年間10万円以下の配当金
上記の配当所得については、配当金支払時に既に源泉徴収されているため確定申告をしなくてもいいですよ、ということなのです。しかし、必ずしも確定申告をしないのが有利だとは限らないのです。「確定申告しなくてもいいですよ」というのは、「確定申告してはいけません」ということではないのですから。
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