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役員報酬を期中で増額する方法(2ページ目)

事業経営をやっていると、期首に想定していたより、多くの利益が見込めそうな場合もあるでしょう。そういった場合には、できることなら、役員報酬の増額をしたいところです。

今村 仁

今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策 ガイド

中小企業の節税専門家として執筆・メディア出演多数。税理士、宅地建物取引主任者、CFP。「3か月でできる決算対策完全ガイド」など多数執筆。

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さかのぼれる場合があります

原則としてさかのぼって役員報酬を増額することはできないのですが、定時株主総会の場合は例外的にさかのぼっての増額支給が認められます。

通常、役員報酬の増額の決議が行われる定時株主総会の開催は、その期の開始日から2ケ月又は3ケ月後になります。例えば、3月決算法人の、定時株主総会の開催日は、5月か6月ですよね。

このため、その期首までさかのぼって支給することにすれば、そのさかのぼった2ケ月又は3ケ月分の支給額は、役員賞与ではなく役員報酬として取り扱われることになっています。これは、実務に税務があわせた結果ということになります。

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