さかのぼれる場合があります
原則としてさかのぼって役員報酬を増額することはできないのですが、定時株主総会の場合は例外的にさかのぼっての増額支給が認められます。通常、役員報酬の増額の決議が行われる定時株主総会の開催は、その期の開始日から2ケ月又は3ケ月後になります。例えば、3月決算法人の、定時株主総会の開催日は、5月か6月ですよね。
このため、その期首までさかのぼって支給することにすれば、そのさかのぼった2ケ月又は3ケ月分の支給額は、役員賞与ではなく役員報酬として取り扱われることになっています。これは、実務に税務があわせた結果ということになります。
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