節税対策/節税対策関連情報

生命保険で相続財産を減らすコツ

生命保険に加入できない高齢者や身体の悪い人でも、他の人(相続人)を被保険者とする生命保険の契約者(保険料負担者)となることはできます。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド

相続税対策には3つある!

生命保険相続税対策には、「遺産分割対策」、「納税資金対策」、「相続税節税対策」の三原則があります。 このうち、「相続税節税対策」は、「財産評価引き下げ対策」と、「贈与により財産を減少させる対策」の2つの対策からなります。

以前は「相続税対策」といえば、「財産評価引き下げ対策」が全盛であり、バブル時には節税対策と称して莫大な借金をして「相続税節税対策」を行うケースが多くみられました。よくあったのは、借金をしてマンションを建てるというようなものです。

その後、バブルが崩壊して資産価値が下落し、借金の返済もままならないという人が多数でました。 さらに、財産評価基本通達が改正されて、実行した相続税節税対策がまったく効果がなくなってしまうというケースもあります。

最もひどいケースでは、すべて財産を処分しても、後に残ったのは借金だけという相続税対策破産という状態になっていることもあります。安易な節税対策は取り返しがつかなくなることもありますので、できるだけ安全・確実な方法によりに実行することが大切です。

かといって、何もしないと今の日本の税法では、多額の相続税がかかることも。

>生命保険で財産の評価額を下げる
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