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扶養控除 利用法身内を使って節税しよう(2ページ目)

確定申告間近でもできる節税対策といえば「扶養控除」があります。しかし子供や親についてはすでに控除を受けているからこれ以上無理と考えている方が多いのでは?実は「扶養家族」の適用範囲は結構広いのです。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド

共働き夫婦世帯は?

また一方、共働きで子供がいる場合、なんの疑問も持たずに、子供を全部夫の扶養に入れてしまっている夫婦は多いのではないでしょうか。しかし、それでは非常に損をしている場合があります。

先ほど見たように、夫婦共働きの場合、子供の扶養を分散しても問題はありません。所得にかかる税金は超過累進税率になっており、収入が多くなると税率が高くなるようになっています。そのため、夫婦共働きの場合は、なるべく夫婦の所得が均等になるようにするのが、節税のポイントです。

子供1人の場合は、単純に、収入の多いほうの扶養に入れておいたほうがいいでしょう。子供2人の場合で、夫婦の収入がほぼ同じ場合は、子供は分散して扶養すると節税になります。

扶養控除は、所得の多い人から引くべし!

例えば、親子3代の家族で、父、本人、娘にそれぞれ所得がある場合、所得38万円以下の家族は、3人のうちの誰の扶養親族になってもよいのです。

とすると、所得が高いほど所得税の税率が高くなる超過累進税率の下では、扶養控除はもっとも高額の所得者(この場合、本人)から控除するのが効果的ということになります。

それを図解したのが以下です。参考にして下さい。

扶養控除


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