決算1ヶ月前でも、まだまだ時間はある!
決算1ヶ月前には、もう1つやっておかなければならない重要なことがあります。それがいわゆる「社長報酬損金不算入対策」です。一定の同族会社に該当すると、社長(厳密には業務主宰役員)報酬のうち、給与所得控除部分が損金として認められなくなります。
この規定が適用される同族会社の要件は、次の通りです。
◆会社の業務を主催する役員(通常は社長)一族が発行済株式総数の90%以上の株式を有すること
◆上記の役員一族が常務に従事する役員の過半数を占めること
◆基準所得金額(おおまかには「会社の利益+社長報酬」の過去3年平均)が1,600万円を超えている場合その他一定の場合
この要件に該当するかどうかの判断は、事業年度終了時点で行われます。ですから、3月中であれば、まだ対策を行う時間は十分あります。具体的な対策は、主に下記の5つです。
◆社長一族の株式所有割合を90%未満にする
◆常務従事役員の半分以上を社長一族以外の第三者にする
◆社長以外の役員に多くの給料を支払う
◆社長給料を一定以内に抑える
◆社長給料を保険料に置き換える
おすすめなのは、第三者を役員に登用する方法です。ただし、それぞれ実態が伴っていないといけないことは言うまでもありません。
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