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いざという時どれだけ貰える?傷病手当金(2ページ目)

病気やケガで会社を休まなければいけなくなった時、社会保険に入っていれば、傷病手当金が貰えます。縁起でもない!…ですが、いざという時自分がどれだけ貰えるのか?計算してみましょう。

執筆者:平井 実穂子

何日分貰えるの?

1日の傷病手当金の額はこれでわかりました。では、何日分支給されるのか?
1月15日から31日まで、病気やけがで会社を休んだ場合で計算してみましょう。。

例2)「申請期間」と「支給期間」

傷病手当金は、「会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給」されますので、この例で言えば、最初の3日間、15日から17日までは、「待機」となり、支給期間に含まれません。

「健康保険傷病手当金支給申請書」の、「療養のために休んだ期間(申請期間)」欄には、1月15日から31日と書きますが、支給期間は、1月18日から31日の14日間となるということ。、後日郵送されてくる、「健康保険傷病手当金支給決定通知書」の、「支給期間」にも、1月18日から31日と記載されます。

尚、傷病手当金が支給される期間は、支給を開始した日から数えて1年6か月です。

待機の3日間は有給休暇でも良い

ちょっと話がズレますが、「病気やけがのために働くことができない」状態でも、風邪で数日休む程度なら、有給休暇があれば、それを使って休むケースは多いと思います。
有給休暇を使って休むなら、理由はともかく、その間は「有給」ですから、傷病手当金を請求することはできません。

ですが、有給休暇を使って3日休み、その後引き続き病気欠勤した場合、「療養のために休んだ期間(申請期間)」欄には、「有給」であった3日間を含めていいのです。
この場合、傷病手当金が支給されない待機の3日分は、有給休暇として会社から支給され、無給となってからすぐに傷病手当金が支給されます。

例3)待機3日が有給でも「申請」「「支給」期間は変わらない

入院等、あらかじめ予定がたてられる場合は、最初の3日は有休を申請して休むことができたら良いですね…。
もちろん、欠勤、休職の取り扱いについては、会社ごとに定められたものがありますので、実際に申請する際は、上司や担当者に相談して下さいね。


この記事で紹介している内容は、政府管掌健康保険についてのものであり、健保組合等、他の健康保険制度についてはこの限りではありません。
また、わかりやすく説明するため、割愛している部分もございます。どうぞご了承下さい。

10月から保険料が変わるのはなぜ?(ガイド記事)
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