【怪我をした本人に病院でしてもらう事】 この例のように自分で病院に行けて、手続きの話が出来るような状態であれば、窓口で「業務上の傷病(労災使用)」であることを伝えて治療を受けるように指示しましょう。健康保険証は不要です。 また、その病院が、労災指定病院もしくは労災病院か、そうでないか確認してきてもらいます。 なぜ必要かというと、用意する書類が違うのです。 こういった時の為に、会社付近の病院をいくつか調べておくといいですね。 事務担当者も本人も、労災指定病院もしくは労災病院で治療を受けると後が楽なので、できればそっちにかかって欲しいところです…。 【労災指定病院の場合】 必要な書類は、【療養補償給付たる療養の給付請求書】。 提出先は、病院です。 治療にかかるお金をこの時支払う必要はありません。 病院が所轄の労働基準監督所に提出し、かかった費用も病院に直接支払われるからです。 この書類はすみやかに病院に提出しなければいけませんが、用紙の準備が出来るまで治療にかかれないわけではないので、後追いでかまいません。 →用紙の書き方と見本はこちらから。 【労災指定病院でない場合】 【療養の費用請求書】に記入して、所轄の労働基準監督署に提出します。 この場合は、病院で一旦治療費を全額支払い、認定された後本人に振込で支払われることとなります。 →用紙の書き方と見本はこちらから。 【書類はどこで手に入れる?】 労災指定病院の場合、書類は病院で貰えることが多いので、手元になければ病院に申し出てみましょう。 あらかじめ用紙を用意しておきたい時は、所轄の労働基準監督署に問い合わせて、郵送してもらうことも出来ます。 また、日本法令の法令用紙は、取り扱い文具店で購入することも出来ます。 →法令用紙の取扱店一覧はこちらから。 【記入の際の注意事項】 ○病院と薬局が別の場合は、書類はそれぞれ一枚ずつ必要となりますので、問い合わせの際、薬局が院内か院外かを確認しておきましょう。 ○本人の認印が必要です。 ○書類は複写ではありませんので、本人の印を貰った時点でコピーを取っておきましょう。内容について問い合わせがある場合があります。 出来ればしないでおきたい手続きですが、もしも発生してしまったら… その時この記事を、思い出していただければ幸いです。 【関連リンク】 労災保険について(兵庫労働局) 日本法令 |
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