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実務経験のカウントと証明の仕方は?(2ページ目)

介護職員基礎研修の開始、介護福祉士受験資格見直しなど変更が続く介護の資格の疑問に答える記事シリーズ。今回は実務経験のカウントの仕方等と介護職員基礎研修と介護技術講習会のどちらを先に受けるか等について。

執筆者:宮下 公美子

実務経験年数は
どのようにカウント、証明する?

実務経験1年以上で基礎研修の一部受講免除を受ける際や、現在変更が検討されている新しい受験資格による介護福祉士受験にあたっての実務経験年数のカウント、証明についてまとめてみました。

●実務経験の証明
実務経験の証明は、出勤簿、勤務記録などをもとに、勤務先の給与事務担当者などに「実務経験証明書」を作成してもらいます。転職経験がある方は、前の勤務先の勤務経験も合算できますので、前の勤務先でも作成してもらってください。

ファイル
勤務記録台帳があれば、廃業していても実務経験証明書を書いてもらうことができる。
しかし、前の勤務先が廃業しているなど、勤務記録が残っていなくて実務経験証明書を作成してもらえない場合は、残念ながら合算できません。廃業していても、元人事担当者や元管理者が勤務状況を証明できる帳簿を保管していた場合などは、その帳簿を元に作成してもらうことができるので、あきらめずに確認してみましょう。



●基礎研修で受講免除を受けるための実務経験
「今からヘルパー2級講座を受けてもムダ?」で書いたように、基礎研修受講の際には介護等の実務経験が1年以上あれば、無資格者でも200時間など、かなりの受講免除があります。

実務経験のカウントの仕方ですが、1日1時間でも従業した期間が365日以上、仕事に従事した日数が180日以上であればOKということになります。この日数は、受講開始までに達していればOK。申し込み時点では「見込み」でもよいと、厚生労働省の担当者は言っていました。

ちなみに、従業期間とは「受験資格の対象となる施設(事業)及び職種での在職期間」であり、従事日数とは「従業期間内において実際に介護等の業務に従事した日数」のことです。従事日数については、年次有給休暇、特別休暇、出張、研修等により実際に介護業務に従事しなかった日数を除きます。

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