●生活相談員
【仕事】 入所者の受け入れ、入所者の日常的な相談、入所者の家族からの相談にのる。それ以外にも、居宅介護支援事業所や区市町村役所などに挨拶に行き、入所者を紹介してもらうなどの営業的な活動を行う場合もある。また、介護職員と一緒に介護に従事したり、事務職員と介護保険事務に従事したりするケースもあり、仕事内容は施設によってさまざま。
【勤務】 日勤帯(9:00頃~18:00頃)での勤務で、4週8休などのシフト勤務が多い。
【採用】 介護職員同様、生活相談員に介護保険制度上、資格要件はないが、1999年に出された厚生省令「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」に、生活相談員の資格要件として、社会福祉主事(任用資格)と同等以上であること、と明記されている。最近では、さらに上級資格である社会福祉士を求める施設も増えている。1施設に1~2人の雇用なので、求人は多くない。
●介護支援専門員(ケアマネジャー)
【仕事】 入所者のケアプラン作成、モニタリング(経過観察)、プランの見直し、入所者の家族への連絡・報告などが主な仕事。といっても特別養護老人ホームなどの施設では、在宅のケアマネジャーのように、利用者の要望と予算に応じてさまざまな介護サービスを組み合わせるプラン作成が必要なわけではなく、ケアプラン=介護計画に近い。
そもそも特別養護老人ホームのケアマネジャーは、介護保険制度導入時に、制度上、特別養護老人ホームに配置されることになった職種。介護保険以前、施設のケアプラン(=介護計画)は介護主任などが作成していたし、家族への連絡や報告は、生活相談員が行っていた。そのため、特別養護老人ホームなどの施設でのケアマネジャーの存在は、やや宙に浮きがちだとも言える。
しかし「自由裁量で動ける部分が多く、在宅に比べて時間に余裕がある」「在宅では把握しきれない入所者の1日を把握できる」などのメリットをあげる特別養護老人ホームのケアマネジャーもいる。
【勤務】 生活相談員と同じように、日勤帯(9:00頃~18:00頃)での勤務で、4週8休などのシフト勤務が多い。
【採用】 ケアマネジャー有資格者であることが要件。施設の入所者100人に対して1人の配置なので、1施設1~2人程度の雇用と求人は多くない。
>>>次は「看護職員」「その他の職種」