申告は、3月17日まで。今からでも間に合います! 条件に当てはまるかどうか確認してくださいね。
去年、仕事を辞めた人は、必見!
毎月のお給料から税金が天引きされ、夫の会社で年末調整を行っていなければ、確定申告によって税金は戻ってきます。以下に当てはまる人は、是非確認してくださいね。あてはまる?と思った方は、仕事をしていた時の給与明細書を確認してみてください。 |
□複数の会社でパートや派遣で働いた
□短期間でアルバイトや派遣で働いた
「私の税金は、どうなっているの?」と思う方は、給料明細をチェックしてみましょう。月に87,000円以上の収入があった場合は、所得税が引かれているはずです。その引かれた分を戻してもらうのがこの確定申告です。
ご存知の通り、103万円までの収入なら所得税がかかりませんから、払った税金は、全額が戻ってくるのです。もちろん、103万円以上の収入があった方も、払いすぎた税金は戻ってきます。
本来は、年末まで働き続けていれば、夫の会社で年末調整が行われ、払った税金が戻ってくるはずなのですが、年の途中で退職したため、それが行われていないということになります。年の途中で退職せず、職場も変わらず働き続けた人は、勤務先で年末調整をしてくれますから、確定申告はする必要がありません。
確定申告って難しい?
税務署、確定申告というと、なにやら難しいイメージが・・・・・・。説明書を読んでもわからなければ、無料でも相談に乗ってもらえますよ。 |
提出する書類には、源泉徴収票と、生命保険料控除証明書を貼り付ける必要があります。源泉徴収票は、勤務先から送ってもらいましょう。生命保険料控除証明書は、毎年10月ごろになると保険会社から送られてきますので、それぞれ確認してくださいね。
パソコンが苦手な方は、申告書類を税務署に行って、直接もらうことができます。また、「所得税の確定申告書用紙」を送って欲しい旨を書き、住所、氏名を明記した返信用封筒を同封し、税務署から郵送してもらうことも可能です。
5年前までさかのぼれる!
「戻ってくるって知っていたら、去年、申告したのに~!」と地団駄を踏んでいるあなた、まだ大丈夫です。確定申告は、5年前までさかのぼって申告できるのです。申告の仕方は、今年度の申告方法と何も変わりません。源泉徴収票と生命保険料控除証明書が手元にもうない!という方は、それぞれ以前の勤務先、保険会社に再発行をお願いしてみましょう。次に申告期間、還付金の戻り方など、Q&Aで見てみましょう。>次ページへ