住宅購入の費用・税金/確定申告・住宅ローン減税

ローン減税 確定申告08年/記入方法(1)(2ページ目)

確定申告の季節がやって来ました。税金は戻ってきてほしいけれど、申告書は難しくて記入方法がよく分からない……ご安心ください。今回、記入上の注意点をまとめました。お困りの方は、本コラムを要チェックです。

平賀 功一

執筆者:平賀 功一

賢いマンション暮らしガイド

消費税がかからない中古マンションの場合は?


中古マンションの場合はどうなるの?
計算明細書には「家屋」と「土地」それぞれの取得対価を別個に記入しなければなりません。そのため、消費税額が分かる新築マンションの場合は消費税額から逆算することができますが、他方、消費税が課税されない中古マンションの場合は、そうもいきません。一体、どうすればいいのでしょうか?

税務署に確認したところ、「その場合は合計金額のみを記入すればいい」との返答でした。つまり、(ロ)と(ホ)は空欄でかまわないということです。その代わり、最下図「4 家屋や土地等の取得対価の額」の「(C)合計」の欄(黄色く色付けした部分)に、合計金額を記入しておいてください ―― とのことでした。心配な方は、お住まいを管轄する税務署に事前確認しておくと、なお安心でしょう。

 2 新築または購入した家屋等に係る事項

敷地権割合をもとに、土地の持分を計算する


続いて、今度は上図の「総(床)面積」欄、(ハ)と(ヘ)の記入方法に話を進めましょう。ここは新築・中古の別はありません。分譲マンションの場合


(ハ)登記簿上の専有面積
(ヘ)マンションの敷地全体に対する、自分の持分割合に応じた土地面積

を記入します。たとえば、マンションの敷地面積が1万平方メートル、ご自身の持分割合(敷地権の割合)が1万分の50だとすると、(ヘ)は50平方メートルとなります。どちらの数字も、登記簿(登記事項証明書)あるいは売買契約書で確認することができます。さっそく調べてみましょう。

なお、100%居住用でない場合は、非居住用部分の床面積を差し引いた面積を(ニ)と(ト)に記入することになります。住宅ローン減税を受けるには、専有面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されることが必要です。100%居住用であれば、(ハ)=(ニ)、(ヘ)=(ト)と同じ数値になりますが、事務所併用住宅などの場合は数値(面積)が異なることになります。

自分の持分に対してしか、住宅ローン減税は適用されない


 3 増改築等をした部分に係る事項

次に、ここはリフォームをした方が住宅ローン減税の申請する際に記入する欄です。(チ)居住開始年月日は、仮住まいを伴う大規模リフォームだった場合には仮住まい先から戻ってきた日、日常生活しながらリフォームした方は工事がすべて完了した日を記入します。そして、その下欄(リ)「増改築等の費用の額」には、実際の工事金額を記入してください。

なお、念のため復習しておくと、この工事金額が100万円超でないと住宅ローン減税は受けられません。かなり大掛かりなリフォームでないと対象にはならない点、再確認です。

 4 家屋や土地等の取得対価の額
  
そして、共有者がいる方は上図「あなたの共有持分」欄に、ご自身の持分割合を記入することになります。通常、資金の出資割合に応じて持分を持つ(=共有する)はずですので、たとえば親が現金で1,000万円を出資している場合には、親は住宅ローンを組んでいませんが、共有者とする必要があります。贈与税対策としての常とう手段です。

住宅ローン減税は、“自分”が住むためのマイホームを住宅ローンを組んで取得した方を適用の対象としています。そのため、“自分”の持分割合に対してしか、減税の範囲を認めません。つまり、共有者がいる場合、単独所有に比べて還付される減税額は少なくなってしまうのです。

連帯債務の共有者がいる場合には、別途、計算明細書(付表)の提出が必要になります。この記入方法については、「住宅ローン減税」確定申告の手引き(08年版)/記入方法(2)をご参照ください。

【住宅ローン減税2009年 確定申告に関する記事】
「住宅ローン減税」確定申告09年/適用条件
「住宅ローン減税」確定申告09年/必要書類
「住宅ローン減税」確定申告09年/リフォーム
「住宅ローン減税」確定申告09年/申告書の記入方法

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