住宅購入の費用・税金/確定申告・住宅ローン減税

住宅ローン減税 確定申告09年/リフォーム(2ページ目)

09年度税制改正で、中古住宅を購入して同時に行ったリフォーム工事のリフォームローンも「住宅ローン減税」の対象に加わりました。今回、より適用範囲が広がった新制度の内容を一挙ご紹介です。

平賀 功一

執筆者:平賀 功一

賢いマンション暮らしガイド

リフォーム時の住宅ローン減税/必要書類


適用条件が把握できたところで、続いて、このページでは必要書類の案内と工事内容(規模)についての注意点をご説明します。

  1. リフォームローンの残高証明書
  2. 住宅ローン減税を受ける方の住民票
  3. 源泉徴収票(給与所得者の方)
  4. リフォーム工事に係る建築確認済証の写し、検査済証の写し、増改築等工事証明書など
  5. リフォームした住宅の登記簿謄本(登記事項証明書)、請負契約書の写しなど
  6. 確定申告書(住宅借入金等特別控除額の計算明細書)

後述するように、ひと口にリフォームといっても、住宅ローン減税の対象となるリフォームと認められるには、マンションの場合、「一定の修繕・模様替えの工事」であることが必要になります。単なる壁紙の張り替えや壁の塗装だけのような内装工事は対象にならないのです。

そこで、減税対象となるリフォーム工事か否かは、(1)建築士、(2)指定確認検査機関、(3)住宅性能評価機関による判定をもって判断することになります。必要書類の4番目に挙げた「増改築等工事証明書」は、住宅ローン減税の対象となるリフォームに該当していることを証明した書類なのです。リフォームでは減税を受けるために、いくつもの手間がかかることを心得ておかなければなりません。

マンションにおける「一定の修繕・模様替え」とは?


では、「一定の修繕・模様替えの工事」とは、どのような工事なのか?―― 言葉にすると抽象的で分かりにくいのですが、以下のようになります。


  1. 区分所有する部分の床の過半または階段(屋外階段を除く)の過半について行なう修繕または模様替え

  2. 区分所有する部分の間仕切り壁の室内に面する部分の過半について行なう修繕または模様替え(その間仕切壁の一部について、位置の変更を伴うもの)

  3. 区分所有する部分の壁(建築物の構造上重要でない間仕切壁を除く)の室内に面する部分の過半について行なう修繕または模様替え

    (その修繕または模様替えにかかる壁の過半について、遮音または熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る)

より具体的には(国税庁のサイトより引用)、(1)「床の過半の修繕または模様替え」とは、フローリング床の貼り替えや畳床からフローリング床への貼り替えで、全床面積の半分以上の工事などをいい、(2)「間仕切り壁の一部について位置の変更」とは、間仕切り壁の一部について、その位置を変えたり取り外したり、あるいは、新たに設ける工事をいいます。

また、(3)「遮音のための性能を向上させるもの」とは、遮音性能を有する石畳ボード・グラスウール・遮音シートなど特定の材料を新たに使用し、かつ、そのための適切な施工がなされているものをいいます。さらに、「熱の損失の防止のための性能を向上させるもの」とは、一定の算式により算定した熱伝達抵抗のその工事後の値が工事前の値に比して高くなるものをいいます。

☆  ☆  ☆  ☆  ☆

リフォーム工事が終わった後、住宅ローン減税の対象にならないことに気付いても“後の祭り”です。工事前にしっかりと、リフォーム業者と打ち合わせしておくことが成功の秘訣です。

【住宅ローン減税2009年 確定申告に関する記事】
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