任意継続保険者制度
退職日までに会社の健康保険組合に2ヶ月以上継続加入していた場合、任意継続被保険者制度を利用することが出来ます。適用される期間は2年間で、保険料は全額自己負担(今までの自己負担分に加えて、会社が負担する部分も個人が負担。)になります。この制度のメリットは?
前年の世帯収入が多いと、国民健康保険料が相当の額になることがあり、任意継続保険者制度の保険料より多くなるケースがあります。そうした場合には、任意継続保険者制度を選ぶメリットがあります。また、組合健保の任意継続保険者ですと、その組合が保有している保養所などの施設を利用できるというメリットがあります。(読者の南畝さんよりご回答いただきました)
【問合先】会社の健康保険組合まで。
裏ワザ? 国民健康保険
会社の健康保険組合から発行される資格喪失証明書を持って、退職後、14日以内に居住地の市町村役場で手続きします。保険料は、前年の世帯収入から計算する所得割、世帯の資産に応じて計算する資産割、1世帯の定額で計算する平均割、加入者の定額で計算する均等割、などを組み合せて算出されます。あなたが独身の場合、親や兄弟と同じ世帯になっている方が多いと思いますが、親や兄弟に収入がある場合は、あなたと、彼らの収入の合計金額を基準に所定の計算式で国民健康保険料が算出されます。
そこで紹介するのが世帯分離という方法!
案外知られていないのですが、自分が今まで属していた世帯から分離して、世帯主になることによって、あなた一人の収入から保険料が算出されるようになります。(つまり、健康保険料負担額が変わるのです!)これは通常、子供が成長し、同居している親の世帯から独立し、新たな世帯を作る、と考えられるそうです。
具体的な手続きとしては印鑑、国民健康保険証(加入者)を持って、最寄の役所窓口で、世帯分離届(書類は役所に置いてあります)を提出します。通常世帯分離の理由は聞かれません。
詳細は直接最寄の役所窓口で世帯分離について問合せて下さい。
【参照】★元市民課職員の危ない話★住民票の話・合併分離届
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