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「基本的」人権とは?

民主政治とみんなの健やかな生活に書かせない人権の保障。今回は人権についての基礎知識をまとめてみました。

執筆者:辻 雅之

1ページ目 【生まれつき持っている、それが「基本的」人権】
2ページ目 【人権と「公共の福祉」との難しい関係】
3ページ目 【自由をほんとうに保障させる社会権】

【生まれつき持っている、それが「基本的」人権】

こちらも要チェック! 政治についての基本知識と基本用語

「基本的」人権の「基本的」とはどういう意味か

よく、「基本的人権」といいます。人権の前に「基本的」という言葉がつく、このことは何を意味しているのでしょうか。これ、すごく大事なことなのです。

基本的に人は生まれながらにして権利をもっている。だから、奪うことはできない。たとえ、憲法に保障されていなくても。これが、「基本的」という言葉にこめられている意味です。日本国憲法を見てみましょうか。

日本国憲法 第11条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。


「将来の国民」にも与えられるのです。どんなに憲法が変わろうとも、基本的人権は永久の権利であって、奪われることがないことを、この条文では宣言しているわけですね。

これは、17~18世紀のヨーロッパで生まれた「自然権」の考えから生まれたものです。自然権、つまり人間は生まれつき人権を持っている、ということですね。アメリカ独立宣言には、こう書かれています。

われわれは、自明の真理として、すべての人は平等に造られ、造物主によって、一定の奪いがたい天賦の権利を付与され、その中に生命、自由および幸福の追求の含まれることを信ずる。

キリスト教的考え方で、造物主つまり神から与えられた「天賦の人権」をキリスト教信徒はみんな持っている、ということですが、この考え方が発展して定着し(つまり宗教色がなくなり)、「基本的人権」の考え方としてまとまっていったのですね。

憲法で保障されている平等権だが、実際は・・・

日本国憲法であげられているいろいろあげていくときりがないのですが、ここは大学受験や公務員試験の講座ではないので、シンプルにあげていきます。

まずは平等権ですね。人はみな法の下に平等。しかも日本国憲法では、選挙権の平等、男女の平等も別に条文を作って保障しています。ここには、人間の平等についてまったく考慮されていなかった、戦前の明治憲法の反省が見られるわけですね。

そうはいっても、雇用の場での男女差別を禁止した男女雇用機会均等法ができたのは憲法制定から40年近くたった1985年。それが改正されて「男子のみ募集」とかが原則禁止になったのは1999年。

ハンセン病の患者たちが、不合理に差別されていた「らい予防法」が廃止されたのも、比較的最近の1996年。それまではほとんど感染→発病の可能性がないハンセン病の患者は、隔離されて文句が言えないという不平等な状態にあったわけです。

他にも、不合理な差別を受けている人びとはたくさんいます。憲法で人権が保障されていても、それがしっかり守られているかどうか、われわれ国民はつねに注視していかなければなりませんね。

それから自由権。これについては詳細に規定されています。次のページでお話しましょう。

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