マンション物件選びのポイント/マンション物件選びのポイント関連情報

チラシ・広告のチェックポイント(1) 中古マンションの広告を読む(2ページ目)

中古マンションを買うときも、新築物件と同様に広告のチェックからスタートすることになります。ただ、広告の物件情報には新築の場合とは違う注意点もあるので、正しい情報の読み方をマスターしましょう。

大森 広司

執筆者:大森 広司

マンション入門ガイド

価格が高いか安いかは坪単価で比較

広告には価格も掲載されていますが、この価格には売主の希望が反映されています。不動産会社が「この価格なら売れる」と判断した査定価格より少し上乗せしてある場合も少なくないので、価格交渉ができるかどうかを必ず不動産会社と相談しましょう。

とはいえ、やみくもに「価格を下げてくれ」といってもうまくはいきません。交渉の基本となるのは、その物件が周辺相場と比べて割高かどうかということです。広告を読むときには希望物件だけでなく、同じ地域内で同じような条件の物件の価格とも比べてみましょう。比較する際には価格そのものではなく、坪単価で比べると分かりやすくなります。坪単価の計算方法は以下のとおりです。

物件価格÷専有面積×3.3=坪単価

例えば70平米(m2)で2800万円のマンションの場合、坪単価は「2800万円÷70m2×3.3」で132万円です。いくつかの物件で坪単価を計算することで、周辺の相場がなんとなく見えてくるでしょう。この坪単価には物件の築年数や駅からの近さなども影響するので、それらの要因も加味して比較します。そのうえで希望物件の坪単価が相場より割高な場合や、逆に割安な場合はその理由を不動産会社に聞いてみることです。

ただし、坪単価はあくまで目安です。相場より割高でも自分たちの希望条件にピッタリなら購入を決める場合もあるでしょう。逆に坪単価が割安だからといって、あまり希望に合わない物件を買うのが正しい選択とはいえません。

【関連記事】坪単価からマンションを読む


50平米(m2)を超えても税金が軽くならない!?

税イメージ
念願のマイホームを手に入れたが、税金やローンに制限が…なんて後悔しないためにも、必ず確認しましょう。
マンションの登記簿上の専有面積が50平米(m2)を超えると登録免許税や固定資産税など各種税金の軽減が受けられます。広告に表示される面積は登記簿面積よりやや大きいケースが多いので、50平米(m2)を少し超えるマンションの場合は確認が必要です。というのも、登記簿上は壁の内側で囲まれた「内法(うちのり)面積」で記載されますが、広告では壁の厚みの中心線で囲まれた「壁心(「かべしん」または「へきしん」)面積」で表記されることが多いからです。

【関連記事】不動産広告の上手な読み方 04(住宅購入のノウハウ)


築年数が古いと税金やローン利用が制限されることも

同様に、築年数が25年を超えるマンションは税金の軽減が受けられない場合が多いので注意してください。2005年度の税制改正により2005年4月以降に買う場合は、築25年超でも現在の新耐震基準を満たしていれば税金が軽減されますが、基準を満たすかどうかの証明書が必要になります。

また、公庫と民間との提携による証券化住宅ローン(フラット35)も利用できる中古マンションの築年数は問われませんが、建築確認日が昭和56年5月31日(建築確認日が確認できない場合は新築年月日〈表示登記の新築時期〉が昭和58年3月31日)以前の場合には、公庫が定める耐震評価基準等に適合していることが条件です。

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