欠陥と見なされる不具合の目安とは
欠陥かどうかを判断するのが難しいケースも少なくない |
そこで国では、品確法に基づく住宅性能表示制度で性能を表示した住宅(建設住宅性能評価書が交付された住宅)が、住宅紛争処理機関でトラブルを解決する際の目安となる基準を定めています(表参照)。この「住宅紛争処理の参考となるべき技術的基準」では、例えば「柱や床が1000分の6以上傾いている場合」、など、欠陥による可能性が高いケースが示されているのです。あくまで目安とされてはいますが、トラブルを解決する際の参考になるでしょう。
■どの程度の不具合なら欠陥(瑕疵)なのか
(住宅紛争処理の参考となるべき技術的基準より)
〈壁、柱、床の傾き〉
レベル | 不具合事象 | 構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する可能性 |
1 | 3/1000未満の勾配の傾斜 | 低い |
2 | 3/1000以上6/1000未満の勾配の傾斜 | 一定程度存する |
3 | 6/1000以上の勾配の傾斜 | 高い |
レベル | 不具合事象 | 構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する可能性 |
1 | レベル2及びレベル3に該当しないひび割れ | 低い |
2 | 幅0.3mm以上0.5mm未満のひび割れ(レベル3に該当するものを除く) | 一定程度存する |
3 | (1)幅0.5mm以上のひび割れ(2)さび汁を伴うひび割れ | 高い |
最終的には売主の資力が問題となる
さらに、売主側が隠れた瑕疵の存在を認めたとしても、実際に修理や賠償責任を実行する資力があるかどうかは別問題です。売主が倒産したときなどに備えて修理費用が保険でカバーされる制度もありますが、現行では義務づけられてはいません。万一の場合にきちんと対応してくれるかどうかという点も、重要なポイントになるでしょう。【関連記事】「性能のチェックポイント(1) 住宅を格付け!?住宅性能表示制度」