マンション購入術/マンション購入の失敗・トラブル

もし欠陥マンションだったらどうする?(2ページ目)

マンション購入は一生に一度あるかないかの大きな買い物です。それなのに、もし購入したマンションに重大な欠陥が見つかったら? 無償修繕や損害賠償を請求できる法律があることをご存知でしょうか(初出:2008年9月/改定2015年11月)。

井上 恵子

執筆者:井上 恵子

住まいの性能・安全ガイド

購入者を保護する新法律が平成21年10月にスタート

住宅事業者の支払い能力をチェックしよう

住宅事業者の支払い能力をチェックしよう

戸建て・マンションともに新築住宅にもし重大な瑕疵や欠陥が発覚したら、10年以内であれば住宅事業者が責任をもって無償修繕したり、賠償金を支払うことが品確法で定められていることをお伝えしました。しかし、住宅事業者に支払い能力がなければ意味がありません。

この問題の解決のため、平成21年10月1日以降に引き渡される住宅について「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」が適用され、新築住宅の住宅事業者に保険への加入または保証金の供託(資金確保措置)が義務付けられることになりました。 この法律の対象となるのは住宅取得者に住宅を引き渡す「建設業者」や「宅建業者」などの住宅事業者です。

 

保険とは

万が一欠陥が見つかったときに備える保険です。申し込みは住宅事業者が行い、何かあったら住宅事業者がお金を受け取って欠陥を直します。保険会社は瑕疵や欠陥が起きないように工事中に検査を行います。

供託(きょうたく)とは

供託とは、住宅事業者の事業の規模に応じて計算した額の現金や国債などを10年間、供託所に預けるというシステムです。預けられたお金は大切に保管され、万が一住宅事業者が倒産しても、ここから賠償金を受け取ることができます。

住宅事業者は、住宅の建設や販売の際に、保険や供託に加入して資金力を確保しているかどうか説明することが義務付けられています。これからマンションを購入する人は、必ず住宅事業者から説明を受けるようにしてください。

万が一紛争が起こったら

保険に加入している住宅なら、住宅購入者と住宅事業者との間で紛争が起きた時に、全国の指定住宅紛争処理機関(弁護士会)による調停などを受けることができます。弁護士会は全国に52会あり、簡単な手続きと安い費用で利用できる仕組みになっています。

【関連サイト】住宅瑕疵担保履行法パンフレット(国土交通省、PDF)

この法律の施行により全ての新築マンションの瑕疵担保責任がより確実に履行されるようになりました。でも、できれば瑕疵(=欠陥)があるマンションは避けたいですね。そこで次のページでは、欠陥のないマンションを選ぶコツをご紹介しましょう。
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