もしマンションに欠陥が見つかったらどうなる?
10年以内の重大な瑕疵であれば修繕してもらえます
平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」では、新築住宅(戸建・マンション共)の取得契約(請負・売買)に関して、基礎、壁、柱、梁などその建物を支える重要な基本構造部分や雨漏りに関する部分に、社会通念上必要であるべき性能を欠いていること(瑕疵)が発覚したら、引き渡しから10年以内は住宅事業者が責任を持って補修すること、または賠償金の支払いを行うことを義務付けています。
最低限の耐震性が確保できない時など
例えば不良コンクリートを柱、梁などの基本構造部に使用したり、構造計算を偽装したことなどが原因で、その建物に建築基準法で定めている耐震性の基準を下回る性能しかないと判別したときは、瑕疵であるとして、住宅の取得者が住宅事業者に対して無償修繕の要求やこれに代わる損害賠償請求などを行うことができることになります。平成12年4月以降に建てられたものであれば、基本的に全ての住宅が対象になっています。もちろんこれから新築マンションを購入される方にも適用されます。では、この法律があるだけで安心して購入できる、と言えるのでしょうか。
問題は支払い能力
この法律によって住宅取得者が泣き寝入りしなくて済む仕組みができました。しかし実際には、欠陥が見つかったときに住宅事業者に支払い能力がなければ、結局は購入者の負担によって補修したり建て替えたりしなければならなくなります。従って、マンションを購入する予定がある方は、住宅事業者に支払い能力があるのか、保険の加入や供託金の有無を確認しておく必要があります。平成21年に、住宅事業者が確実な保証を行うための新しい法律「住宅瑕疵担保履行法」ができました。次のページで詳しく解説します。