不動産取得税の課税標準額
不動産取得税は、課税標準額さえわかれば次の式により簡単に計算できます。不動産取得税額=課税標準額×税率
不動産取得税を計算する場合の課税標準額は、市町村役場(東京23区は都税事務所)の固定資産課税台帳に登録された価格(固定資産税評価額)によることが原則であり、実際の売買価格や建築工事費などではありません。
また、贈与などによる取得の場合も贈与税における土地の評価方法とは異なります。
□ 宅地(1996年1月1日~2021年3月31日までの取得)の課税標準額
〔固定資産税評価額×1/2〕 |
※ この場合の「宅地」には、通常の宅地のほか、宅地比準土地(市街化区域内農地、雑種地など評価のうえで宅地に類似する土地)を含みます。 | |
※ マンションなど共有にかかる土地は、その持分で按分した後の価格の1/2となります。 |
□ 宅地(2021年4月1日以降の取得)、または宅地以外の土地の課税標準額
〔固定資産税評価額〕 |
□ 新築家屋(固定資産課税台帳に登録される前)の課税標準額
総務大臣が定める「固定資産評価基準」(3年ごとに改正)にもとづいて、新たに算出された評価価格 |
※ 翌年以降の固定資産税評価額もこの基準により決定されますが、新たに登録されるのは翌年1月1日時点の価格であり、新築時からの時間的経過があるため一定割合が減価されます。 | |
※ 2018年度から新たに課税される居住用超高層建築物(高さが60m:およそ20階を超えるタワーマンションなど)では、高層階を高く、低層階を安くする「補正率」が適用されます。 |
□ 新築家屋(固定資産課税台帳に登録された後)の課税標準額
〔固定資産税評価額〕 |
□ 中古家屋の課税標準額
〔固定資産税評価額〕 |
□ 増築または改築された家屋の課税標準額
「固定資産評価基準」で算出する評価価格により、従来の固定資産税評価額より増価した分 |
※ 土地を新たに造成するなどして評価価格が増価しても、この場合の土地は不動産取得税の対象となりません。 |
□ その他
土地の地目変更や特別の事情により固定資産税評価額によることが適切でない場合には、「固定資産評価基準」によって算出された評価価格となります。 |
不動産取得税の税率
適用される不動産取得税の税率(本則は4%)は、その取得時期で次のように異なります。□ 2006年4月1日から2008年3月31日までに不動産を取得した場合
土地 3% | |
住宅 3% | |
住宅以外の家屋 3.5% |
□ 2008年4月1日から2021年3月31日までに不動産を取得した場合
土地 3% | |
住宅 3% | |
住宅以外の家屋 4% |
□ 2021年4月1日以降に不動産を取得した場合
土地・家屋とも 4% (住宅、非住宅を問わず) |
※ 2021年度税制改正による変更がない場合 |
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