「査証事前協議」の審査のプロセス
この方法をとる場合、書類と審査は次のような流れで進んでいきます。外国人配偶者(外国に住んでいる)
(1)査証申請↓ ↑ (10)査証発給
外国にある在外公館(日本大使館か総領事館)
(2)進達 ↓ ↑ (9)指示
日本の外務本省
(3)協議 ↓ ↑ (8)回答
日本の法務本省
(4)審査指示↓ ↑ (7)進達
地方入国管理局等
(5)立証要請↓ ↑ (6)立証
日本にいる関係者(家族など)
申請方法と必要書類
誰が?:ビザを申請する本人(外国人の夫か妻)
どこで?:
居住する国の日本大使館か総領事館
どのように?:
必要書類をそろえて提出します。
必要書類は、『配偶者ビザの手続き!外国人が結婚して日本に住むには』の在留資格認定証明書を申請する場合とほぼ同じですが、国や個人の状況によって異なりますので、必ず事前に電話等で確認してください。
上の「審査のプロセス」を見ても分かる通り、最終的には、地方入国管理局から日本にいる家族などに調査が及び、同じルートを経て、最初に申請した先である在外公館まで結果が戻ってきますので、実際にビザを取得できるまでにはかなりの時間がかかります。
なるべく早く日本に住めるようにしたいのであれば、日本の家族に協力してもらって、「在留資格認定証明書」の方法をとるほうがよいかもしれません。
なお、ビザを取得したら1カ月以内に日本に入国しなければならないので、その点も気をつけてプランをたててください。