外国の医療保険制度
結婚して海外に住む予定の方は、まずその国の医療保険についてよく調べておきましょう。渡航後、保険加入できる条件が整ったら、できるだけ早く手続きをすることをおすすめします。医療保険制度はパートナーの国によって様々ですが、次のような方法で調べることができます。
○パートナーに聞く
いちばん手っ取り早い方法です。本人やその家族も、何らかの医療保険に入っていると思いますので、外国人配偶者に対しての条件などを調べておいてもらうといいでしょう。
○日本にあるその国の大使館や領事館に問い合わせる
大使館のホームページに記載があることもありますので、事前にチェックしておきましょう。
○インターネットを利用し、現地に住んでいる人の体験情報を探す
国際結婚の掲示板などで保険について質問してみるのもいいでしょう。
○海外の生活ガイドブックなどを調べる
最近は留学やワーキングホリデーのみならず、ロングステイや海外移住をする人が増えており、旅行ガイドより居住情報をメインにしたガイドブックが数多く出版されています。将来、住むことになる国のこうしたガイドが出ていたら、1冊購入しておくものいいかも。
国民健康保険でも海外の医療費がカバーに
2001年1月に健康保険法が改正になり、国民健康保険加入者が海外で病気やケガの治療を受けた際の医療費についても、日本国内での医療費と同じように保険給付が受けられるようになりました。これを「海外医療費支給制度」といいます。
「海外医療費支給制度」(国民健康保険中央会のホームページより)
この制度を利用すれば、海外での医療費も日本国内の場合と同様に、3割程度の自己負担ですみます(原則として、支給金額は、日本国内の医療費の標準に照らし合わせて決定される)。
支給方法は、医療費の全額を本人が一時負担し、帰国後、所定の書類を役所に提出して申請することになっているので、一時的にはまとまったお金が必要になります。請求期限は、その治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。
なお、支給される医療費の範囲は、日本国内で保険診療と認められているものに限られており、国内で保険適用となっていない医療行為(臓器移植、美容整形など)は給付の対象になりません。
●申請に必要なもの
(1) 領収明細書
(2) 診療内容明細書など治療内容を証明できる書類
(3) 保険証
(4) 世帯主名義の銀行口座がわかるもの
(5) 世帯主の認印
(1) (2)は海外の医療機関で記入してもらいます。外国語の場合は翻訳文も必要になりますが、自分で翻訳してもかまいません(翻訳者の住所・氏名を記載)。
「海外医療費支給制度」については、All About【短期留学・ホームステイ】の記事にたいへん詳しく書かれていますので、こちらもぜひご参考に。
【短期留学・ホームステイ】ガイド記事:健康保険は海外でも使える!?
ただし、この「海外医療費支給制度」は、残念ながら海外永住者は対象になりません。
また国民健康保険加入者が対象ですので、結婚して海外に移住する際、住民票を転出した方は、その時点で国民健康保険の被保険者ではなくなりますので、資格がなくなります。
でも、結婚後に一時帰国する予定がある場合などは、それまで転出届を出さず、国民健康保険に加入したままでいるという手もあります。もちろん、その間の保険料や住民税は支払わなければなりませんが、居住先国の制度ですぐに医療保険に入れない場合は、こうしておいたほうが安心かもしれません。