マイカーで自分の家に突っ込んだら・・・
自分のクルマでマイホームに衝突してもマイホームの補償はない!
さらにこの場合、衝突したのは他人の家ではなく自分の家ですから、民法上の損害賠償責任も発生しません。となりますと、契約者の自動車保険(任意保険)の「対物賠償保険」を使うこともできないということ。自分の家の敷地内で自分自身が起こした損害については、自腹を切るしかないのです。
運転や事故にはよくよく気をつけなければなりません。
地震が原因で倒壊したら・・・
地震発生日から10日を過ぎた倒壊は保険金が支払われない
ただし、この場合でも注意が必要です。たとえば、地震によって傾いていた隣家が、地震発生から2週間後にわが家に傾き、わが家もろとも倒壊した、といったケースでは、保険金が受け取れないのです。
これは、地震発生日の翌日から起算して10日経過後に生じた損害については、地震との因果関係が明確でなくなるため、地震保険では補償対象外にしているためです。地震が原因の損害を補償するのが地震保険であると知っていても、具体的な範囲は意外に知らないので、機会をとらえて確認しておきたいものです。
保険金が受け取れるかどうかに先立ち、そもそもこれ以上被害が大きくなることのないよう、被災時においても被害を食い止める対策を打つことが優先されることは、いうまでもありません。
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