損害保険/損害保険関連情報

火災保険の物体の落下・飛来・衝突・倒壊って?(2ページ目)

こんなことがあったら大変!という災害に、「物体の落下・飛来・衝突・倒壊」があります。これらは火災保険により補償される災害の一つになっています。今回、対象になる災害を具体的に解説します。

清水 香

執筆者:清水 香

火災保険の選び方ガイド

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マイカーで自分の家に突っ込んだら・・・

自分のクルマでマイホームに衝突してもマイホームの補償はない!

自分のクルマでマイホームに衝突してもマイホームの補償はない!

クルマがマイホームに衝突、という被害でも、対象となるのは第三者による被害です。したがって、自分が所有あるいは運転しているクルマが、自分の所有するマイホームに衝突した場合には、残念ながら保険金は支払われません。

さらにこの場合、衝突したのは他人の家ではなく自分の家ですから、民法上の損害賠償責任も発生しません。となりますと、契約者の自動車保険(任意保険)の「対物賠償保険」を使うこともできないということ。自分の家の敷地内で自分自身が起こした損害については、自腹を切るしかないのです。
運転や事故にはよくよく気をつけなければなりません。
 

地震が原因で倒壊したら・・・

地震発生日から10日を過ぎた倒壊は保険金が支払われない

地震発生日から10日を過ぎた倒壊は保険金が支払われない

なお、建物の倒壊等の被害が生じた場合でも、その原因が地震である場合は、残念ながら、火災保険の保険金支払い対象にはなりません。地震が原因による倒壊等の場合には、地震保険の契約があれば補償を受けることができます。

ただし、この場合でも注意が必要です。たとえば、地震によって傾いていた隣家が、地震発生から2週間後にわが家に傾き、わが家もろとも倒壊した、といったケースでは、保険金が受け取れないのです。

これは、地震発生日の翌日から起算して10日経過後に生じた損害については、地震との因果関係が明確でなくなるため、地震保険では補償対象外にしているためです。地震が原因の損害を補償するのが地震保険であると知っていても、具体的な範囲は意外に知らないので、機会をとらえて確認しておきたいものです。
保険金が受け取れるかどうかに先立ち、そもそもこれ以上被害が大きくなることのないよう、被災時においても被害を食い止める対策を打つことが優先されることは、いうまでもありません。

【関連リンク】
風災・ひょう災・雪災ってどんなの?
出る?出ない?地震保険
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