年金/年金の受給資格

老齢年金の受給資格をチェック(2ページ目)

リタイア後に受け取る老齢年金を受け取るために、どのような要件が必要なのでしょうか? 意外にも要件のポイントは限られているようです。

和田 雅彦

執筆者:和田 雅彦

年金ガイド

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生年月日によっての特例がある

25年という受給資格期間の原則は、一定の生年月日の方について特例が3つ設けられています。

◆特例1.昭和5年4月1日以前生まれの方  
受給資格期間が「21年~24年」に短縮されます。

◆特例2.昭和31年4月1日以前生まれの方

厚生年金加入期間+共済年金加入期間が「20年~24年」であれば受給資格期間を満たしたこととなります。
  • 昭和30年4月2日~昭和31年4月1日   24年
  • 昭和29年4月2日~昭和30年4月1日   23年
  • 昭和28年4月2日~昭和29年4月1日   22年
  • 昭和27年4月2日~昭和28年4月1日   21年
  • 昭和27年4月1日以前              20年
◆特例3.昭和26年4月1日以前生まれの方
男性40歳以降、女性35歳以降の厚生年金加入期間が「15年~19年」で受給資格期間を満たしたことになります。
  • 昭和25年4月2日~昭和26年4月1日   19年
  • 昭和24年4月2日~昭和25年4月1日   18年
  • 昭和23年4月2日~昭和24年4月1日   17年
  • 昭和22年4月2日~昭和23年4月1日   16年
  • 昭和22年4月1日以前             15年

受給資格期間を満たせない場合の対策

原則の25年、そして3つの短縮措置にも該当しない場合であっても、まだあきらめる必要はありません。宙に浮いた年金記録問題で皆さんも認識されたとおり、自分の加入期間が正しく記録されているか、これをまず確かめる必要があります。

正しく記録されていて、満たせていないならば「満たす」対策を考えましょう。

受給資格期間を満たすための対策としては
◆対策1.カラ期間がないか探す
(カラ期間について、詳しくはガイド記事『年金を貰うために「カラ期間」をチェック』を参照ください)
◆対策2.国民年金に任意加入する
◆対策3.滞納期間があれば保険料を払う
(但し、現在のところ過去2年間の滞納期間しか納付ができません)
◆対策4.会社員や公務員になり、厚生年金、共済年金の加入期間を伸ばす
等が考えられます。自分に合った対策は何があるのか? 詳しくは社会保険事務所等で御相談されるとよいでしょう。


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