年金/年金の受給資格

20年より19年加入が得な年金制度って?

配偶者加給年金という制度は、一定の要件を満たした65歳未満の配偶者がいる場合に受け取ることができます。ただ配偶者の厚生年金加入が20年以上あると受け取れない制度なのです。

和田 雅彦

執筆者:和田 雅彦

年金ガイド

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加入期間が長いほど、受け取れる年金も多いのが大原則だが

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加給年金の対象となる家族は、65歳未満の配偶者、18歳年度末までの子
公的年金は、加入期間の長さが受け取れる年金額に大きな影響を及ぼすことは、皆さんもご存知のことと思います。

国民年金は加入期間の長さのみで、厚生年金は加入期間の長さと現役時代の報酬の高さによって決まるわけですが、厚生年金については「20年」という大きな壁があります。

一例を挙げると、加給年金という家族手当をもらうためには、加入期間が20年以上ないといけません。加給年金については、ガイド記事「加給年金という家族手当をゲットしよう!」を参照していただくとして、受け取れる金額は、配偶者加給年金の場合、最大40万円ともなります。

「19年では受け取れず、20年なら受け取れる」、大きな差ですよね。極端な話、239月(19年11ヵ月)と240月(20年)という「たった1ヵ月」で、大きな差を生んでしまうことになります。

それじゃ、頑張って20年にすればいいの?

これだけを見ると、何としても20年の壁は超えた方が良いように思ってしまうのですが、そうとも言い切れないのが年金制度の摩訶不思議なところです。場合によっては、「20年の壁を超えないほうが良かった」、というケースもあり得るのです。

要は20年加入よりも、19年加入の方が「お得」な場合もあるということなのですが、加入期間が長ければ年金額も増える仕組みなのに「なぜ?」という疑問を抱く方も多いでしょうね。確かに加入期間が長くなれば、(自分自身の)年金額が増えることは間違いない事実です。

ただ、通常、老後の生活は、ご夫婦の年金で生活をすることになるわけで、加入期間が長くなることがご自身の年金だけでなく、「世帯の年金額」を増やすことにつながらないといけないわけです。

この「世帯の年金額」が19年加入が20年加入になることで、少なくなってしまうことがあり得るのです。ご夫婦で考えるなら、妻の年金額が増えたため、夫の年金額が減ってしまって、総額も減ってしまったと考えると解りやすいと思います。

どんな場合にそうなるのかと言うことなんですが、鍵は先ほど出てきた「加給年金」にあります。

20年加入で世帯年金が損をするケースを検証。次ページへ >>>

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