医療費控除は14種類ある所得控除のひとつ
病気やケガをしたら、家族の分もあわせて領収書を保管しておこう
所得控除には医療費控除を含めて14の種類があり、目的によって4つのタイプに分けられます。
■社会政策上の目的
社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄付金控除
■災害等による生活の困窮に備える目的
医療費控除、雑損控除
■最低限の生活費を確保する目的
基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除
■個々の事情を考慮する目的
勤労学生控除、障害者控除、寡婦・寡夫控除
医療費控除を受けると税金が安くなる
医療費控除は2番目の「生活の困窮に備える目的」のひとつとされており、本人や同一生計の家族のために支払った医療費のうち、一定金額が適用されます。所得のある人は、原則として、毎月の源泉徴収(天引き)や確定申告により1年間の所得に対する税金を納めています。所得控除があると、税金の額を計算する際に、元となる所得の額から所得控除分を差し引くことができ、結果として納める所得税が減ります。
医療費控除で税金はどれくらい減る? 計算例
医療費控除などの所得控除によって納める税金額が減る、といいましたが、一体どのくらい減るのでしょうか? 給与収入600万円の場合でみてみましょう。 ■給与所得控除もし、この600万円(給与収入)にそのまま所得税が課されると、所得税額は77万2500円(600万円×20%-42万7500円)にもなってしまいます。他に住民税も60万円程度納めなければならず、大変な税負担となってしまいます。
ただ、給与所得者には給与所得控除(※)という必要経費のようなものが認められていて、その分を収入からマイナスして良いことになっています。
(※)給与所得控除は14種類ある所得控除とは意味合いが違います。
給与収入600万円の場合の給与所得控除額は174万円(600万円×20%+54万円)なので、給与所得は426万円になります。この額に所得税が課されると、所得税額は42万4500円(426万円×20%-42万7500円)になり、先ほどの額と比べて35万円程度税負担が軽くなります。ただ、それでもまだ大きな額ですよね。
■所得控除(医療費控除)
次に、給与所得控除額を差し引いた給与所得から、さらに医療費控除などの所得控除を差し引くことができます。
医療費控除や基礎控除、社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控除などを一つ一つ計算した結果、仮に合計で200万円だとしたら、課税所得は226万円(給与所得426万円-所得控除額200万円)にまで減ります。
この額に所得税が課されると、所得税額は12万8500円(226万円×10%-9万7500円)となり、所得控除がない場合と比べて約30万円も税負担が軽くなります。このように所得控除の制度があることによって、多くの人は所得税負担を軽減できるようになっています。
例では所得控除額を200万円としましたが、同じ給与所得であっても同一生計の家族がいるかいないか、もしくは医療費控除の額などによって所得控除額はかなり異なります。ただ、基礎控除は誰でも適用されるので、所得控除額が0円の人はいません。
医療費控除は確定申告が必要
医療費控除においては、同一生計の家族のために支払った治療費も含められるので、同一生計の家族がいると、医療費控除額も増える傾向にあります。長期入院や出産でもすれば治療費等の支出が高額になり、経済的にも肉体的にも大変ですが、医療費控除をすることによって、経済的な負担感はいくらか和らげることができます。医療費控除をする場合は、給与所得者であっても確定申告が必要です。忘れずに税務署へ申告しましょう。
※所得控除の考え方は給与所得以外の場合でも同様です。また、住民税においても所得控除の制度があります。
※給与所得者の場合、個々の医療費控除や所得税の計算方法等については、勤務先の担当者へ確認してください。自営業等の人は税務署や税理士へ確認してください。
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