まずは、大黒柱が死亡した事実の届出から
家計の大黒柱に万が一のことがあった際に支給されるのが「遺族年金」。残された遺族にとっての生活の糧となるため、もらい忘れのないように、手続きを進めたいものです。亡くなった場合には、市町村役場に行って死亡届の提出等、様々な届出が必要ですが、年金についても死亡したことの届出が必要となります。具体的な手続きは下記の通りです。■亡くなった人が現役の加入者だった場合
- 厚生年金加入者の場合は、会社を通じて「資格喪失届」を提出
- 国民年金加入者の場合は、「国民年金被保険者死亡届」を市町村役場に提出
- 年金事務所へ「年金受給権者死亡届」を提出
請求前に年金事務所等へ相談するのも手
遺族は、年金事務所(または市町村役場の年金窓口)に行ってみて相談するのも手です。もちろん、相談なしにいきなり請求することも可能ですが、下にあるように死亡した人の加入制度や年金によって請求場所も違いますし、請求者によって微妙に必要書類が異なったりします。相談したほうが、手続きが正確かつスムーズにいくかもしれません。その際は、
- 死亡した人の年金手帳(受給者の場合は年金証書)
- 死亡したことが確認できる書類
- 死亡した人との関係が分かる書類
請求先はどこに?
請求先は、死亡した人が- 第1号被保険者で、遺族基礎年金のみを請求する場合…死亡した人の住所地の市町村役場の年金窓口
- それ以外…年金事務所(全国どこでも可)
先ほどの「年金受給権者死亡届」の提出は、遺族年金の請求と同時でもかまいません。遺族年金の請求書と死亡届を一緒に渡され、同時に手続きすることが一般的です。
請求時の必要書類とは?
遺族年金を請求する際の必要書類は- 遺族給付裁定請求書
- 戸籍謄本
- 住民票
- 住民票(除票)
- 所得証明書
- 死亡診断書
戸籍謄本については、亡くなった人と請求者との関係を見ることになりますが、既に別の戸籍になっていることも少なくありません。そういった場合は、通常の戸籍謄本以外に「原戸籍」というものを取得しなければならないことがあります。
戸籍謄本以外についても、必要書類は多少変わってきます。詳しくは年金事務所等で教えてもらえます。
住民票の除票や死亡した人の戸籍謄本で、死亡したことの事実を確認しますので、市町村役場での手続きが終わってから年金の請求に入ることになります。
必要書類以外で必要なこととは?
必要書類を揃えることの他に必要なことがあります。それが「生計維持・同一証明」。死亡した人と請求者が生計を同じくしていたことを証明するもので、原則は第三者の証明が必要となります。死亡届にも同じ証明が必要となり、原則的には民生委員や町内会長等にお願いすることになります。ただし、昨今、民生委員や町内会長と面識がない人も多く、友人、知人にしてもらうことが多いようです。
また、死亡した人と請求者の住所が違うような場合も、別途申し立てが必要になります。また婚姻関係がなくても事実上、婚姻関係と同様と認められると、権利が発生することもあります。こういった場合も、事情を説明する申し立てと、別途資料の提出が必要となります。
申し立ての記載内容や提出する資料については、年金事務所等で説明してもらえますので、包み隠さず相談してみましょう。