給料が高ければ受給額も多くなるのが厚生年金
皆さんの手元に届いている「ねんきん定期便」でも、年金のシミュレーションができるようになっている。平均給料についても記載があるので、利用したい
それは、国民年金が加入期間のみで受給額が決まるのに対し、厚生年金(共済年金も含む)は加入期間に加え、加入期間中の平均給料によって受給額が決まる仕組みとなっているからです。
言い方を変えると、加入期間が同じならば、
- 国民年金は一律…「定額」
- 厚生年金は給料に比例…「報酬比例」
厚生年金の受給額は3つの要素で決まる
計算式については、ざっくりといえば- 「平均給料×一定乗率×加入期間(×スライド率)」
厚生年金を計算する上での3つの要素、
- 平均給料
- 一定乗率
- 加入期間
「平均給料」を自分で計算するのは難しい
「平均給料」については文字通り、加入期間中の給料の平均ということになりますが、平成15年4月を境に大きな変更がありました(総報酬制の導入)。- 平成15年3月までの期間:月給のみ(ボーナスは関係なし)の平均=「平均標準報酬月額」
- 平成15年4月からの期間:月給+賞与(要は年収÷12)の平均=「平均標準報酬額」
厚生年金では、自分の毎月の給料を「標準報酬月額」(ボーナスは「標準賞与」)というものに当てはめて、これに基づき保険料や年金の計算の基礎としています。これに加え、過去の標準報酬月額、標準賞与について、現在価値に修正する「再評価」というものを行っています。
【参考】 厚生年金の計算で使われる「標準報酬月額」とは
したがって、自分の平均標準報酬月額、平均標準報酬額を自分自身で正確に計算するのはきわめて困難といえます。
「本来水準」と「従前額保障」、どちらの乗率を使うかは毎年変わる!?
さらに「乗率」についても、総報酬制の導入により、平均給料と同じく2つのパターンに分けられます。具体的には以下の乗率で計算されることになっていて、これを本来水準といいます。- 平成15年3月までは、「7.125/1000」
- 平成15年4月からは、「5.481/1000」
- 平成15年3月までは、「7.5/1000」
- 平成15年4月からは、「5.769/1000」
毎年、「本来水準」と「従前額保障×スライド」と両方で計算し、高いほうを支給することにしています。
上の計算に加え、被保険者期間が20年以上あり、65歳未満の配偶者や18歳年度末までの子どもがいる場合には「加給年金」が上乗せされる形で支給されることがあります。
【参考】加給年金とは?もらえる条件と年金額
厚生年金の受給額を簡単な計算式で出してみよう
上の計算式を見て、「複雑すぎて受給額計算なんて無理!」と思った方が多いのではないかと思います。そこで、参考に簡単な計算式をご紹介したいと思います。「国民年金の受給額を計算する方法」という記事で、2万円×加入年数という計算方法をご紹介しました。厚生年金バージョンは次のとおりです。
平均月給(賞与含まず)(万円)×900×加入年数(平成15年3月まで)+平均月収(年収÷12)(万円)×660×加入年数(平成15年4月から)
例えば、
- 平成15年4月までの平均給料(賞与含まず)が30万円で、厚生年金の加入年数が20年あったとすると、30(万円)×900×20(年)=54万円
- 平成15年4月以降の平均月収(年収÷12)が50万円で、加入年数が15年あるとすると、50(万円)×660×15(年)=49万5000円
と計算することができます。
あくまでも概算で参考程度でしかありませんが、お手軽に年金額をイメージしたいという場合に使ってみてください。
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