定年・退職のお金/定年退職前後にやるべきお金の手続き

定年前後にやるべき年金の手続き(2ページ目)

公的年金は、年金支給開始年齢になる3カ月前に必要書類が手元に届きます。60歳以降も社会保険に加入しながら働き続ける場合、雇用保険や年金の手続きはどうすればいいのか、ポイントを整理しました。

大沼 恵美子

執筆者:大沼 恵美子

貯蓄ガイド

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雇用継続後の退職時にチェックすべきポイント4つ

60歳以降も継続雇用で働き、年金支給開始年齢で退職する場合、退職前にチェックしておきたいことは次の4つです。

(1) (特別支給の)老齢厚生年金の額

(2) 支給開始年齢
これらは、誕生月に送付される「ねんきん定期便」や年金支給開始年齢月の約3カ月前に送付される裁定請求書で確認できます。裁定請求書には住所、氏名、年金番号、加入歴等の情報が入力されています。内容を細かく確認しましょう。もし訂正がある場合には、最寄りの年金事務所で訂正の手続きを行います。老後の生活費の柱になる情報ですから、チェックは厳しく行いましょう。

(3) 裁定請求先
在職中または最後の加入制度が厚生年金保険の場合は、勤務先の所在地を管轄する年金事務所で手続きします。

(4) 仕事の形態

退職した場合は雇用保険から基本手当(失業給付)を受給しますが、受給期間中は厚生年金の支給はストップします。

老齢厚生年金を受け取るための条件は?

65歳から支給される老齢厚生年金を受給するには、次の2つの条件を満たす必要があります。

・厚生年金、共済年金、国民年金に合計25年以上加入している
・厚生年金に1カ月以上加入している

ただし、昭和27年4月1日以前に生まれた人は、加入期間が25年未満でも受給資格を持つことができる「期間短縮の特例」があります。また、「厚生年金の中高齢者の特例」というものもあります(いずれも表参照)。
うれしい~!undefined私25年加入していないけど年金もらえる・・・・。

生年月日によっては、25年以上加入していなくても年金をもらえる(クリックで拡大)


年金支給開始年齢は性別と生年月日によって異なる

60~64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を受給できるのは、上記の要件に加えて「厚生年金に1年以上加入」を満たす人です。特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は、性別と生年月日によって次のように引き下げられていきます。
え~、60歳から年金もらえないの・・・・・

60歳から年金を受け取れる人は限られている


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