本人が未成年者の場合にマークがつきます。
「乙欄」
勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない場合に、マークがつきます。ここにマークがつくと年末調整を受けることができませんので、住所・氏名・支払金額・源泉徴収税額以外の欄には数字が記載されません。
「本人が障害者」
仮に木村敏明さんが障害者だとすると、マークがつきます。「特別」「その他」については上記の「障害者の数」と同様です。
「老年者」
仮に木村敏明さんの年齢が65歳以上なら、この欄にマークがつきます。ただし、年齢が65歳以上であっても、合計所得金額が1,000万円を超える場合には老年者になりません。
ちなみに、老年者になると老年者控除という所得控除が受けられます。控除額は50万円。
「寡婦」
寡婦とは、夫と死別または離婚してから再婚していない場合等で、扶養親族を有するなど一定の条件に該当する人をいいます。
寡婦のうち、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下の人を特別の寡婦といい、源泉徴収票の「特別」欄に、特別の寡婦以外の寡婦は、「一般」欄にマークがつきます。
寡婦に該当すると寡婦控除という所得控除が受けられます。控除額は、一般が27万円・特別40万円になります。
「寡夫」
寡夫とは、妻と死別または離婚してから再婚していない場合等で、かつ、合計所得金額が500万円以下など一定の要件に該当している人をいいます。
寡夫に該当すると寡夫控除という所得控除が受けられます。控除額は27万円です。
「勤労学生」
木村敏明さんが、大学・高校などの学生で、かつ、合計所得金額が65万円以下の場合には、勤労学生控除という所得控除を受けることができます。控除額は27万円です。