前回「損害保険料の控除額」まで説明しましたので、今回は・・・。
「住宅借入金等特別控除額」
いわゆる住宅ローン控除の金額が記載されます。ここに記載された金額は所得税の金額から直接控除される税額控除(所得控除ではありません)のため、仮に住宅ローン控除がなかったとしたら、この欄に記載された金額だけ追加で所得税を支払う必要があるということになります。
「適用」
年調定率控除額とは、現在の不景気を考慮して所得税の20%を減税する特別措置のことをいいます。ただし、この減税の上限は25万円になっているため木村さんの場合には25万円【25万円<(源泉徴収税額+25万円)×20%のため】が記載されています。
また、この欄には控除対象配偶者や扶養親族の氏名、前職分の給与と合算して年末調整を行っている場合には、前職の会社名や所在地・給与の支給額等などが記載されます。
なお、この欄に記載すべき項目は他にも結構あるのですが、実務的には欄が小さすぎて上記以外の項目の記載は省略されているケースが多いようです。
「配偶者の合計所得」
この欄は、配偶者特別控除額の金額などを判定するために記載されます。木村さんの場合には空欄になっているので、配偶者は専業主婦かパートなどで年収65万円以下ではないだろうか?と推定できます。
「個人年金保険料の金額」
生命保険料控除の内訳を把握するために記載されます。木村さんの源泉徴収票は空欄ですから、個人年金保険には加入していないことになります。しかし、上記の「生命保険料の控除額」の欄には5万円との記入があるので、「一般の生命保険」の保険料を少なくとも10万円以上支払っているということが分かります。
「長期損害保険料の金額」
損害保険料控除の内訳を把握するために記載されます。木村さんの源泉徴収票では3万円になっています。損害保険料控除では「短期損害保険料」の加入の有無にかかわらず、長期損害保険料の金額が2万円以上になると、控除額は上限になるので「短期損害保険料」の支払額は無視されてしまいます。
「夫あり」
当たり前の話ですが、既婚女性の場合にはマークがつきますが、男性には無関係の欄です。なぜ、こんな欄があるのかというと住民税では既婚女性だけ少しお得な制度があるのです。
女性差別だなどと考えずに、勤務先には正直に既婚であることを申請しましょう。