前回のガイド記事「扶養になれる?なれないって?」はいかかがでしたか。
いろいろなユーザーのかたから主婦のパートの扱いはどうなるの?という質問を多数いただきました。
「扶養になれる、なれない」ということと「配偶者控除や配偶者特別控除がとれる、とれない」ということは少し基準が異なりますので今回はその問題について整理してみたいと思います。
具体例で見てみましょう。
ご主人の給与年収510万円の場合の給与所得金額は354万円
奥様専業主婦の場合の所得控除額138万円
(配偶者控除38万、配偶者特別控除38万円含む)
こういったケースでは課税所得金額は216万円(354万-138万)になります。所得税法上の税率は330万円以下10%ですので税額は216000円となります。
ところがこれでは生活がちょっとということで、奥様がパートに出たとします。世帯収入という観点からみた場合に収入金額は抑えたほうがいいでしょうか?という質問です。
よくある事例ですね。
奥様の収入が以上未満である場合に配偶者控除・配偶者特別控除は合計額として76万から0万まで段階的に5万円ずつ(3万円の部分もありますが)減少していきます。
ここから先は年末調整の記入書類として配布されるハズ?の配偶者控除・配偶者特別控除申告書のウラ面を参照してみていただきたいのですが、パート収入金額から65万円を引いた金額を表にあてはめてみてください。
上記の条件を変化させてみましょう。
奥様のパート収入が98万円の場合・105万円の場合・120万円の場合の3パターンです。
奥様のパート収入が98万円の場合
配偶者控除38万円と配偶者特別控除8万円となり、所得控除額の合計額は108万円に減少します。
奥様のパート収入が105万円の場合
配偶者控除の対象者ではなくなりますが、配偶者特別控除36万円となり、所得控除額の合計額は98万円に減少します。
奥様のパート収入が120万円の場合
配偶者控除の対象者ではなくなりますが、配偶者特別控除21万円となり、所得控除額の合計額は83万円に減少します。