では、納税者本人やご家族が障害者である場合はどうなのでしょうか。
これらの障害者がいる家庭については税務上でも「手がかかるしたいへんだ」ということで、通常の所得控除よりわずかばかり手厚くなります。
具体的な要件としては納税者本人やその控除対象配偶者、扶養親族で以下のような方がいらっしゃった場合が対象となります。
たとえば
・ 身体傷害者福祉法の規定により交付を受けた障害者手帳に、身体上の障害がある者として記載されている人→このうち障害等級が1級または2級である者と記載されている人は、特別障害者
・ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付をうけている人→このうち障害等級が1級である者と記載されている人は、特別障害者
・ 原子爆弾被爆者→これに該当する人はすべて特別障害者
といった具合です。
障害者や特別障害者といった耳なれない用語が出てきましたが、特別障害者とは障害者より障害の程度が重いと判断されるので、障害者より控除額が手厚くなっております。
納税者本人が障害者の場合には27万円、納税者本人が特別障害者の場合には40万円が所得控除の対象となります。
では、ご家族に障害者の方がいらっしゃった場合はどうでしょうか。
こちらの場合に所得控除の対象とできるのは若干厳しくできており、特別障害者のみとなります。
所得控除額は通常の所得控除額に35万円が加算されるかたちとなります。
たとえば、通常の扶養親族控除はひとりあたり38万円ですが、特別障害者である扶養親族がいた場合には38+35=73万円となり、扶養親族にあたる人が特定扶養親族にあたる場合には63+35=98万円となります。
扶養親族・特定扶養親族・障害者・特別障害者といった専門用語が頻出してきましたが、こういった納税者本人や扶養親族に関する控除はすべて年末調整でその旨を書類に記載すれば完了します。
前回・前々回のガイド記事もこういった人的控除に関するものですので、「控除のしわすれ」がないように、注意してください。
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