税金/税金関連情報

年末調整その他の扶養親族

サラリーマンのかた、扶養控除や配偶者特別控除といった人に関する控除はすべて年末調整で完了できます。取り忘れのないように注意してくださいね。

田中 卓也

田中 卓也

税金 ガイド

税理士

税理士であるガイドが避けては通れない税金の問題について、専門用語もかみくだいてわかりやすく解説。

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もうすぐ年末調整の季節ですね。税務署ですでに「平成14年分年末調整のしかた」というパンフレットが置かれています。まもなく、みなさんのお手許にすぐ「この書類記入してください」といわれ
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書
という書類が配布されるのではないでしょうか。

前々回のガイド記事では一般的な扶養親族が扶養にはいれる基準について、前回のガイド記事ではおじいちゃん・おばあちゃんにも目を向けてみましょうということで記事を書きましたので、今回はそのまとめとしてその他の扶養親族について解説したいと思います。

まず、最初に高校生あるいは大学生のいらっしゃるご家庭の方、必見です。
高校生・大学生は一般的に小学生・中学生よりも学費の負担などがかかります。
所得税法のなかではそういった事情を考慮して、通常の扶養親族の所得控除に加えてさらに25万プラスした控除が受けられる仕組みになっています。
つまり、通常の扶養親族についてはひとりあたり38万円の所得控除なのに対し、その方が特定扶養親族にあてはまる場合の控除額はひとりあたり63万円の所得控除となります。
特定扶養親族として所得控除の対象とされる要件は次の3つとなります。
・ 合計所得金額が38万円以下であること
・ 納税者本人と生計を一にしていること
・ 平成14年の年末調整および確定申告に限れば生年月日が昭和55年1月2日から昭和62年1月1日までとなっていること

の3つです。

特に3番目の要件については所得税の大原則の考えに暦年基準という考えがあります。市販されている解説書の中には「高校生から大学生」と記載されているものもありますが、日本の学校教育は通常4月1日から3月31日までの年度単位となっているところがほとんどですので、対象となりそうなかたがいたら、かならず生年月日で確認しましょう。
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